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今回から抵当権! [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑かったですねえ。

 猛暑が帰ってきてしまいました、という感じの暑さでした。

 今日の名古屋も朝から暑いですし、昨日の記事でも書きましたが、
熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、そんな昨日、7月24日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ抵当権の登記に入っていきました。

 ここからしばらくは、特に重要なテーマが続きます。

 まず、今回は、抵当権の設定から移転までを解説しました。

 ここまででも、かなりの先例が出てきました。

 レジュメ、でるトコ、テキストなどでしっかり整理しておいてく
ださい。

 また、申請情報も確認しましたが、改めて、添付の根拠などを確
認しながら、添付情報も含めてひな形も押さえていきましょう。

 抵当権なんかは、実務では必ず触れるものです。

 私、個人としても、相方の司法書士に多くの部分を頼りながら、
実務にも携わっております。

 それを何年も続けておりますと、年々、特に不動産登記法では何
かと解説しやすい部分を多く感じますね。

 不動産登記や商業登記では、間違いなく、実務をこなしている先
生のほうが解説も伝わりやすいんじゃないでしょうかね。 

 今回の講義でいうと、共同抵当権の追加設定の事情なんかは、ど
うしてこうなるのかということも経験を交えてお伝えできます。

 実務は楽しいですし(責任も重く難しいことも多々ありますが)、
ぜひみなさんも1年でも早く合格し、実務で色々と経験を積んでく
ださいね。

 では、過去問を通じて今回の講義を振り返っておきましょう。

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の
及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の
登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締
結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の
不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該
不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合
において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の
不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請
に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 債務者は絶対的登記事項で、そのほかは、いずれも抵当権の任意
的登記事項ですね。


 こういう問題もよく出るので、登記事項は正確に押さえていきま
しょう。



A2 誤り

 設定日付が誤りです。

 平成23年6月20日(同日設定の部分のこと)ではなく、平成23年
6月30日設定が正しいです。


 こういうのは、記述式で聞かれてもおかしくないので、よく復習
しておきましょう。



A3 誤り

 前提として債務者の住所の変更の登記をしなくても、抵当権の追加
設定の登記を申請できます(登記研究425P125)。


 ここは、いずれ勉強する共同根抵当権の追加設定との比較でも、と
ても重要になるところです。


 抵当権の追加設定は少し緩いんだな、というイメージを持っておく
といいと思います。

 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 不動産登記法もだいぶ進んできて、復習も大変な時期になっている
かなと思います。

 講座に付属のでるトコを上手に活用して、わからなかった問題を足
がかりにテキストとよく往復をしてください。

 わからなかった問題を重点的に繰り返し復習することが大切なので、
これからも効率のいい復習ができるようにしていきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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