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民法、終了!次回から不動産登記法です [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、7月2日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は民法のまとめ講義ということで、前回の続きの遺留分、
配偶者居住権を中心に解説しました。

 遺留分は従来の民法の規定から改正によって、大きく変わりま
した。

 遺留分の計算自体はほぼ変わりませんが、昨日、解説したよう
に、まずは、相続人の個別の遺留分を計算して、その後、遺留分
の侵害額を出しましょう。

 ここは、相続分の計算も必要となるので、そちらも併せて復習
するといいですよね。

 遺留分についての改正は、7月1日(月)から施行になっている
ので、7月1日以後に発生した相続に関して適用になります。

 また、配偶者居住権は、来年の4月1日の施行予定ですが、来年
の試験でいきなり出題されることも十分あり得ると思います。

 まずは、制度趣旨をよく理解して、短期居住権との比較をしな
がら、一つ一つ内容を確認していくとよいと思います。

 配偶者居住権は、不動産登記法でもまた解説します。

 また、配偶者居住権は、当然のことながら過去問はないので、
でるトコをフル活用していただければと思います。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、いずれも改正と関係してくるところなので、それとは
関係のない用益権からのピックアップです。

 用益権は確実に得点したいテーマなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしていただければと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができな
い(平26-10-ア)。



Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅
した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、
土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。



Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて
同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。



Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物
権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及
び返還請求権を有する(平16-10-5)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 地役権も無償で設定できます。

 地上権、地役権、永小作権のうち無償のものとして設定すること
ができないのは、永小作権です(270条)。



A2 誤り

 条文上は「収去することができる」とありますが、これは、地上
権者の権利でもあり、義務でもあるとされています(269条1項本文)。


 なお、269条1項ただし書の工作物、竹木の買取請求権も確認し
ておきましょう。


 特に、誰が買取りを請求できるのかという点に気をつけておくと
いいですね。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです(285条2項参照)。

 地役権は、同一の承役地に重ねて設定することができます。

 この点、地上権が二重設定できないこととよく比較しておいてく
ださい。



A4 誤り

 地役権は、承役地を占有する権利ではありませんので、地役権者
は、返還請求権を有しません。 


 それ以外の、妨害排除請求権と妨害予防請求権を行使することは
できます。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、これで1年コースのみなさんも、民法の講義が終了しました。

 次回から不動産登記法の講義に入っていきます。

 昨日の講義でも、ある程度お話ししましたが、特に不動産登記法を
本格的に勉強するのは初めてという人は、最初はふわふわした感じで
進んでいく印象かと思います。

 それはそれとして、不動産登記法がどういうものか、どういうこと
を学習していくのかということに慣れていくところから始めていきま
しょう。

 また、すでに告知済みですが、次回の講義は明日7月4日(木)です。

 いつもとスケジュールが異なりますので、気をつけてください。

 では、今日もいつもどおり頑張っていきましょう!

 また更新します。




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