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本試験一夜明けて。本ブログは平常運転に戻ります。 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 改めまして、昨日本試験を受験されたみなさん、お疲れさま
でした!

 少しでも、ゆっくり休めたでしょうか。

 私も色々と経験しておりますから、本試験直後の気持ちはよ
くわかるつもりです。

 手応えはどうあれ、早めの自己採点をおすすめします。

 そして、今後のことにつきましては、いつでも気軽に相談し
てみてください。

 昨日も書きましたが、本ブログは、今日から2020年本試験に
向けて通常運転に戻ります。

 今、受講しているみなさんには、今年の本試験の内容について、
分析が進み次第、随時講義の中で還元していきます。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今、不動産登記法の講義が進行中ですが、民法の過去問のピッ
クアップです。

 また今年も出たのか譲渡担保。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 債務者である土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担
保の目的とした場合には、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権には
及ばない(平24-15-イ)。


Q2
 動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により集合
動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権の権利者
がその動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権
者は、その動産について集合動産譲渡担保権を主張することができ
ない(平23-15-オ)。

 
Q3
 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合、譲渡担
保権者はその売却代金に物上代位することはできない(平21-15-ウ)。


Q4
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲
渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、当該第三者からの
明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保
債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 借地上の建物に設定した譲渡担保の効力は、土地の賃借権にも及
びます。


 これは、借地上の建物に抵当権を設定した場合と同じように考え
るといいですね。



A2 誤り

 集合動産譲渡担保権者は、その動産について譲渡担保を主張でき
ます。


 これは、先取特権で学習した民法333条と同じと思えばいいです。

 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引
き渡した後は、その動産について行使することができません。


 この第三取得者を譲渡担保権者に置き換えればいいです。

 改めて、民法333条をしっかり振り返ることが大事ですね。


A3 誤り

 譲渡担保にも物上代位性があります。


A4 誤り

 債務者は、留置権を主張することができます(最判平9.4.11)。

 これは、留置権で学習した「物と債権との牽連性」に関する転売事
例の判例と同視すればよいです。


 目的物の所有権が、債務者→譲渡担保権者→第三者と移転した場合
ですね。


 つまり、弁済期後、清算金の支払を受けていない段階で、留置権が
成立しています。


 そして、留置権は物権ですから第三者にも主張でき、第三者からの
明渡請求に対して、留置権を主張してこれを拒むことができます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 民法は、出るんじゃないかなと言っていたところが、まあまあ出た
んじゃないですかね。
 
 実子に関する新しい判例も、講義でバッチリ解説していたところで
すしね。

 午後も、民訴や保全法、供託、商登法はそこそこだったと思います
し、不登法も農地法関連なんかはやはりというところでした。

 でも、法人登記も思ったより難しめだったかな。

 また、そのあたりは、来年の直前期の講座で分析したいです。

 さて、今日は、20か月のみなさんの不動産登記法の講義ですね。

 2020年目標のみなさん、頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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