本試験一夜明けて。本ブログは平常運転に戻ります。 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
改めまして、昨日本試験を受験されたみなさん、お疲れさま
でした!
少しでも、ゆっくり休めたでしょうか。
私も色々と経験しておりますから、本試験直後の気持ちはよ
くわかるつもりです。
手応えはどうあれ、早めの自己採点をおすすめします。
そして、今後のことにつきましては、いつでも気軽に相談し
てみてください。
昨日も書きましたが、本ブログは、今日から2020年本試験に
向けて通常運転に戻ります。
今、受講しているみなさんには、今年の本試験の内容について、
分析が進み次第、随時講義の中で還元していきます。
では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。
今、不動産登記法の講義が進行中ですが、民法の過去問のピッ
クアップです。
また今年も出たのか譲渡担保。
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(過去問)
Q1
債務者である土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担
保の目的とした場合には、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権には
及ばない(平24-15-イ)。
Q2
動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により集合
動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権の権利者
がその動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権
者は、その動産について集合動産譲渡担保権を主張することができ
ない(平23-15-オ)。
Q3
譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合、譲渡担
保権者はその売却代金に物上代位することはできない(平21-15-ウ)。
Q4
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲
渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、当該第三者からの
明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保
債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。
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A1 誤り
借地上の建物に設定した譲渡担保の効力は、土地の賃借権にも及
びます。
これは、借地上の建物に抵当権を設定した場合と同じように考え
るといいですね。
A2 誤り
集合動産譲渡担保権者は、その動産について譲渡担保を主張でき
ます。
これは、先取特権で学習した民法333条と同じと思えばいいです。
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引
き渡した後は、その動産について行使することができません。
この第三取得者を譲渡担保権者に置き換えればいいです。
改めて、民法333条をしっかり振り返ることが大事ですね。
A3 誤り
譲渡担保にも物上代位性があります。
A4 誤り
債務者は、留置権を主張することができます(最判平9.4.11)。
これは、留置権で学習した「物と債権との牽連性」に関する転売事
例の判例と同視すればよいです。
目的物の所有権が、債務者→譲渡担保権者→第三者と移転した場合
ですね。
つまり、弁済期後、清算金の支払を受けていない段階で、留置権が
成立しています。
そして、留置権は物権ですから第三者にも主張でき、第三者からの
明渡請求に対して、留置権を主張してこれを拒むことができます。
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民法は、出るんじゃないかなと言っていたところが、まあまあ出た
んじゃないですかね。
実子に関する新しい判例も、講義でバッチリ解説していたところで
すしね。
午後も、民訴や保全法、供託、商登法はそこそこだったと思います
し、不登法も農地法関連なんかはやはりというところでした。
でも、法人登記も思ったより難しめだったかな。
また、そのあたりは、来年の直前期の講座で分析したいです。
さて、今日は、20か月のみなさんの不動産登記法の講義ですね。
2020年目標のみなさん、頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2019-07-08 08:14