不動産登記法 前回の復習 [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日は、謝罪会見のような暴露会見のような・・・
そんな話題がありましたが、なかなか難しい世界です
よね(^^;
最終的にどう落ち着くのでしょうか。
さて、それはそれとして、今日は1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義です。
前回は判決による登記を学習しましたが、ある程度整理
できていますでしょうか。
今日は、承継執行文に関する過去問をピックアップして
おきます。
問題を通じて、前回の講義の内容をよく振り返ってみて
ください。
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(過去問)
Q1
A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命
ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をす
る前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転
の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承
継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登
記を申請することができる(平12-26-5)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記
原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が
確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲
土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記
がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判
決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移
転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。
Q3
Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、Cが
Bを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行
文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移
転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-07-21 05:30
今日は民法の復習 そして明日の講義のために [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
今日は、ちょっと遅めの更新となってしまいました。
まあ、たまには、こんな日もあっていいですよね(^^;
では、早速ですが、今日は民法を振り返ってみましょう。
物権編からのピックアップですので、復習のいいきっかけ
にしてもらえればと思います。
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(過去問)
Q1
A所有の甲土地上にB所有の乙建物があった場合において、
AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、A
が乙建物の所有権を取得し、その後、AがDのために甲土地
に第2順位の抵当権を設定したものの、Cの抵当権がその設
定契約の解除により消滅したときは、Dの抵当権が実行され、
Eが競落したとしても、乙建物について法定地上権は成立し
ない(平25-14-イ)。
Q2
Aが、その所有する甲土地及び乙建物にBのために共同抵
当権を設定した後、乙建物が取り壊され、甲土地を賃借した
Cが新しい丙建物を建築した場合において、甲土地について
の抵当権が実行されたときは、丙建物のために法定地上権は
成立しない(平23-14-ウ)。
Q3
建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物買取請
求権を行使した場合において、賃借人は、建物の買取代金の
支払を受けるまでは、建物について留置権を主張して建物の
敷地を占有することができ、敷地の賃料相当額の支払義務も
負わない(平25-11-オ)。
Q4
Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修
理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この
場合において、Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供
に応じないときは、Bは、Aの承諾に代わる裁判を得てAの
留置権の消滅を請求することができる(平16-12-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-07-20 09:41
自己採点はお早めに [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の名古屋は、割と蒸し暑い1日だったかなと思います。
それにしても、今年の夏は雨が多いですよね。
涼しい分には嬉しいですが、雨はほどほどにしてもらいたい
ところですね。
さて、本試験からだいぶ日にちも経ちまして、我々オートマ
実行委員会では、過去問集の執筆に大忙しの日々です。
今年受験された方は、自己採点は済ませましたでしょうか。
毎年、自己採点をなかなかしない方もいますが、私は、早め
の自己採点をおすすめしています。
今年の結果を踏まえての、次のステップですからね。
どんな結果であれ、まずは、それを受け止めて、そして、こ
れから先どうすればよいかを考えましょう。
学習相談を利用していただく場合も、自己採点を済ませた上
で利用していただくことをおすすめします。
その方が、私としてもより適切なアドバイスができると思い
ますしね。
では、今日の過去問です。
1年コースのみなさんは、先日学習したばかりの農地法の許
可に関する過去問です。
今年の本試験で出題されましたが、重要なテーマなので、こ
こで一度振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、相続分
の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合には、許可を証
する情報を申請情報と併せて提供することを要する(平6-19-オ)。
Q2
農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申
請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情
報を提供することを要しない(平18-14-ウ)。
Q3
農地について遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこと
を証する情報の提供は不要であるが、死因贈与を原因とする所
有権の移転の登記を申請する場合には必要である(平21-13-イ)。
Q4
農地である甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及び
Cが相続人となった場合において、Aが生前に甲土地をDに売
り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへ
の所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCの相続の
登記を経由することを要する(平9-22-ア)。
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2019-07-19 08:24
昨日の講義の急所 そして学習相談 [不登法・各論]
復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、名古屋も久しぶりに晴れて、暑い1日でしたね。
夜も蒸し暑かった気がします。
とはいえ、去年の猛暑に比べればそれほどでも、というところ
でしょうか。
そんな昨日、7月17日(水)は、20か月コースの不動産登記法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、相続以外の所有権の移転の登記と所有権の変更の登記
を解説しました。
昨日のところでは、まず、会社分割による所有権の移転の登記
の登記原因証明情報の中身が大事ですね。
会社分割の詳細は会社法で学習しますので、現時点では、よく
結論を確認しておいてください。
次に、共有物分割禁止の定めをしたことによる所有権の変更の
登記ですね。
ここで初めて合同申請という申請形式が出てきました。
申請情報を通じて、その特徴をよく掴んでおいてください。
また、共有物分割禁止の定めについては、一括申請の可否とい
う問題もありました。
類似の事案で二つ出てきましたから、両者の違いをよく確認し
た上で、その結論をよく理解しておいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
時効の完成後に贈与を原因とする所有権の移転の登記がされて
いる場合には、占有者は、現在の所有権の登記名義人と共同で時
効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる
(平16-23-ウ)。
Q2
A・B共有名義の不動産について、CがBからその共有持分を譲
り受けた後、Aが持分を放棄した場合には、BからCへの共有持
分の移転の登記を経由しないでも、Aの持分についての持分放棄
を原因とするCへの共有持分の移転の登記を申請することができ
る(平10-24-ア)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の
一部をB及びCへの移転する所有権の一部移転の登記を申請する
ときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登
記を申請することができる(平21-21-ウ)。
Q4
A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合で買い受け、
これと同時にBとCとの間で5年間の共有物分割禁止の特約をし
た場合の、甲土地について申請する所有権の移転の登記と共有物
分割禁止の定めの登記は、一つの申請情報によって申請すること
ができる(平18-19-ウ)。
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2019-07-18 09:12
重要テーマ 判決による登記 [不登法・総論]
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おはようございます!
今朝の名古屋は、少し暑い気がしますね。
涼しい日が多い今年の夏ですが、体調には気をつけながら、
日々乗り切っていきましょう!
さて、昨日、7月16日(火)は、1年コースの不動産登記法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、判決による登記と時効取得による登記を解
説しました。
この判決による登記は、試験ではよく出題されます。
ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。
判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど3つ
の場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。
そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。
これを含めて、講義では判決による登記の学習ポイントを示
しましたので、これを指針として復習するといいでしょう。
また、時効取得による登記については、登記手続が所有権移
転になるということ、登記原因日付、前提としての相続登記の
要否、という点をよく復習しておきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当
該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対し
て所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容
とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転
の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可
があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったこと
を証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を
受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。
Q4
A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへ
の所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に
基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合に
は、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平
25-18-エ)。
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今朝の名古屋は、少し暑い気がしますね。
涼しい日が多い今年の夏ですが、体調には気をつけながら、
日々乗り切っていきましょう!
さて、昨日、7月16日(火)は、1年コースの不動産登記法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、判決による登記と時効取得による登記を解
説しました。
この判決による登記は、試験ではよく出題されます。
ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。
判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど3つ
の場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。
そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。
これを含めて、講義では判決による登記の学習ポイントを示
しましたので、これを指針として復習するといいでしょう。
また、時効取得による登記については、登記手続が所有権移
転になるということ、登記原因日付、前提としての相続登記の
要否、という点をよく復習しておきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当
該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対し
て所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容
とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転
の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可
があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったこと
を証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を
受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。
Q4
A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへ
の所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に
基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合に
は、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平
25-18-エ)。
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2019-07-17 08:36
今日は不登法。イベントありがとうございました! [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、東京・水道橋で改正法に関するオートマイベントでした。
非常に多くの方に参加いただいて、本当にありがとうございました。
さすがの私も、ちょっと緊張してしまうくらいでした(苦笑)。
改正法に関しては色々と不安なことも多いでしょうから、今後も不
明な点があればいつでも相談してください。
TAC名古屋校でも電話で学習相談を受け付けていますから、私のい
る日に問い合わせていただければ、私が対応いたします。
PC版の本ブログの一番上の記事に学習相談の日程を載せてあります
ので、そちらを参照してください。
では、今日は1年コースのみなさんの不動産登記法の講義ということ
で、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。
ちょうど先日の日曜日の講義の内容ですが、覚えているでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が
未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが
共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、
B名義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。
Q2
破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。
Q3
相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその
買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の
許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。
Q4
農地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合
において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有
権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-
21-1)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-07-16 08:14
不動産登記法 今回の講義のポイント [不登法・総論]
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おはようございます!
今日は祝日、三連休の最終日ですね。
私は、この後、オートマイベントに参加するため、東京に向
けて出発します。
さて、昨日7月14日(日)は、1年コースの不動産登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義では農地法の許可を中心とする登記原因
についての第三者の許可、同意、承諾を解説しました。
そして、午後の講義では、登記上の利害関係を有する第三者
と債権者代位による登記を解説しました。
昨日のテーマはどれも大事なのですが、特に大事なのは、農
地法の許可、登記上の利害関係を有する第三者の承諾ですね。
このうち、登記上の利害関係を有する第三者について、いく
つかポイントを書いておきます。
まずは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要とな
ることがあるのはどういう場合か、その4つの場面を明確にし
てください。
そして、承諾がないと登記の申請が受理されないのか、また
は、主登記で実行されるのか。
さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登記がどう
なるのか、職権抹消されるのかどうなのか。
こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと思います。
このほか、具体的に誰が利害関係人となるのかといったこと
は、今後学習が進む中で理解を深めていけばいいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権
を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情
報を提供しなければならない(平16-27-オ)。
Q2
抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する
場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提
供しなければならない(平16-27-ア)。
Q3
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記に
よってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該
第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき
印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを
要しない(平25-15-ア)。
Q4
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移
転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義
人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合にお
ける登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21
-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-07-15 05:25
前回の内容の振り返りのリズムを改めて [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、三連休の真ん中ですね。
明日も休みだと思うと、気が楽ですよね。
さて、今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。
不動産登記法もまだ今回で3回目ですから、まだまだこれからです。
科目も切り替わったばかりですし、ここで改めて、前回の内容を振
り返ってから進む、というこの振り返りのリズムを守れているかどう
か、よく確認して欲しいと思います。
これを実行するかどうかで、全然違ってくると思います。
引き続き、頑張っていきましょう。
では、今日も民法の過去問からです。
総則編、覚えていますか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平
4-2-オ)。
Q2
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不
動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aが
Bを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに
至ったことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-
ア改)。
Q3
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不
動産を売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してAの無権代理行
為の追認を拒絶していた。この場合、無権代理人がした行為は、本人
の追認拒絶により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定す
るため、その後に無権代理人であるAがBを相続したとしても、BC
間の売買契約は当然に有効になるものではない(平20-6-イ改)。
Q4
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理
人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その
後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人
が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件
売買契約は有効になる(平28-5-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-07-14 06:04
今日は民法を振り返ってみよう [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の名古屋は、久しぶりに暑かったですね。
やはり日が出ると暑いですが、それでも、去年に比べたらそれほど
でもないですよね。
夜は涼しいですし、エアコンなしで寝られるのが嬉しいです。
さて、本試験からもうすぐ1週間が経とうとしています。
受験された方は、自己採点も済ませたでしょうか。
まだの方はぜひお早めに。
色々な想いがあるでしょうが、結果は出ているわけですし、できる
限り早く次の行動に出た方がいいですからね。
では、いつものとおり、過去問をピックアップしておきます。
今回は、民法の物権編からです。
今年も出た共有です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
共有の土地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土
地の明渡請求は、共有者が、その持分の価格の過半数をもって決する
ところに従い、共同して行わなければならない(平14-8-オ)。
Q2
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが、B及び
Cの同意を得ずに、その全部を占有し、使用しているときは、B及び
Cは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求する
ことができる(平27-10-イ)。
Q3
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃
貸している場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有
地の明渡しを請求することができる(平19-10-オ)。
Q4
第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に
対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、各共有者は、
自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(平19
-10-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-07-13 08:57
イベントの案内など 東京・水道橋 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日も、夏とは思えない涼しい1日でしたね。
今日は昨日よりは温度高くなりそうですが、気温差の大きい
日が今後も続きそうです。
体調管理には気をつけて、過ごしましょう。
さて、今日は、イベントの案内です。
7月15日(月・祝)の祝日ですが、東京のTAC水道橋校で、
オートマ実行委員会のイベントが行われる予定です。
テーマは、改正民法についてです。
そのうち、私は、相続法の改正のことを30分ほどお話しする
予定となってます。
時間は14時~17時までの予定で、個別相談の時間もあったか
と思います。
ご都合のよろしい方、ぜひ気軽に参加して欲しいと思います。
では、今日は、民法の相続編からいくつか過去問をピックアッ
プしておきます。
ぜひ復習のきっかけにしてみてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃
貸しても、単純承認したものとみなされない(平26-22-ウ)。
Q2
相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同でしなけれ
ば限定承認をすることができない(平19-24-ウ)。
Q3
相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、
遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させる
ためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。
Q4
遺産分割協議が成立した場合、共同相続人の一人がその協議に
おいて他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっ
ても、他の相続人は、これを理由として当該遺産分割協議を解除
することはできない(平15-23-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-07-12 08:11