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今日は不登法。イベントありがとうございました! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、東京・水道橋で改正法に関するオートマイベントでした。

 非常に多くの方に参加いただいて、本当にありがとうございました。

 さすがの私も、ちょっと緊張してしまうくらいでした(苦笑)。

 改正法に関しては色々と不安なことも多いでしょうから、今後も不
明な点があればいつでも相談してください。

 TAC名古屋校でも電話で学習相談を受け付けていますから、私のい
る日に問い合わせていただければ、私が対応いたします。

 PC版の本ブログの一番上の記事に学習相談の日程を載せてあります
ので、そちらを参照してください。

 では、今日は1年コースのみなさんの不動産登記法の講義ということ
で、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。

 ちょうど先日の日曜日の講義の内容ですが、覚えているでしょうか。

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(過去問)

Q1
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が
未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが
共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、
B名義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。



Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。



Q3
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその
買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の
許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。



Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合
において、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有
権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-
21-1)。


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A1 正しい

 そのとおりです。

 申請人となった相続人に、被相続人名義の登記識別情報が通知されます。

 改めて、どういう場合に登記識別情報が通知されるのか、きちんと確認
しておいてください。


A2 誤り

 登記識別情報の提供を要しません(先例昭34.5.12-929)。

 設問の場合、裁判所の許可を証する情報を提供しますが、これにより登
記の真正も確保されているからです。

 これは、司法書士試験の定番の問題の一つなので、確実に正解できるよ
うにしましょう。


A3 誤り

 家庭裁判所の許可を要しません(先例昭32.8.26-1610)。

 被相続人が生前に不動産を売却したのであり、相続財産管理人が売却し
たのではないからです。

 なお、相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産を
売却した場合、その登記の申請情報には、登記識別情報の提供を要しません。

 今回、登記識別情報の提供を要しない例外がいくつか出てきましたが、
これは、今のうちからしっかり押さえておいてください。 


A4 誤り

 前提としての相続登記を要します(先例昭40.3.30-309)。

 本事案では、所有権は、いったん売主の相続人に帰属した後、許可の到


達により買主に移転したからです。

 農地法の許可と、当事者の死亡については、売主と買主のどちらに相続
が開始したかということと、許可の到達前なのか後なのかということに分
けて整理しておきましょう。

 どのような経緯で所有権が移転したのかを把握することは、不動産登記
法ではとても重要です。

 ここは、ぜひともしっかり復習を繰り返して欲しいところです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 三連休が明けて、また今日から新しい1週間ですね。

 何だかんだと、7月も半ばです。

 今年の本試験を受けた方で自己採点がまだという人は、早めに自己採点
を済ませて、次に進んでいきましょう。

 それでは、今週も頑張りましょう!

 また更新します。



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