SSブログ

重要テーマ 判決による登記 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝の名古屋は、少し暑い気がしますね。

 涼しい日が多い今年の夏ですが、体調には気をつけながら、
日々乗り切っていきましょう!

 さて、昨日、7月16日(火)は、1年コースの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、判決による登記と時効取得による登記を解
説しました。

 この判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど3つ
の場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。

 そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。

 これを含めて、講義では判決による登記の学習ポイントを示
しましたので、これを指針として復習するといいでしょう。

 また、時効取得による登記については、登記手続が所有権移
転になるということ、登記原因日付、前提としての相続登記の
要否、という点をよく復習しておきましょう。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当
該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対し
て所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容
とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転
の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可
があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったこと
を証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を
受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。


Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへ
の所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に
基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合に
は、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平
25-18-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判決によりBが単独で登記を申請することもできるし、原則ど
おり、Aと共同して申請することもできます。



A2 誤り

 本問の和解調書では、単独で登記を申請することはできません。

 権利者が単独で登記を申請するためには、登記手続をする旨の
内容の和解調書であることを要します。


 このように、和解調書等の内容、判決の場合の主文は、きちん
と書けるようにしておきましょう。



A3 誤り

 判決に執行文の付与を受けることを要するので、誤りです。

 農地法の許可を証する情報を提供しても、登記は受理されませ
ん。


 改めて、執行文の付与を要する場合をしっかり振り返っておい
てください。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本事案も、例外的に執行文の付与を要するケースのひとつです。

 もう一つは何だったか、テキストで振り返っておきましょう。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日は週の真ん中水曜日です。

 月曜日が祝日だと、一週間が早く感じますね。

 それでは、今日も一日頑張っていきましょう! 
 
 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 涼しい夏のまま、秋を迎えて欲しいです。
 農作物に影響を与えない程度に・・・
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。