重要テーマ 判決による登記 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝の名古屋は、少し暑い気がしますね。
涼しい日が多い今年の夏ですが、体調には気をつけながら、
日々乗り切っていきましょう!
さて、昨日、7月16日(火)は、1年コースの不動産登記法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、判決による登記と時効取得による登記を解
説しました。
この判決による登記は、試験ではよく出題されます。
ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。
判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど3つ
の場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。
そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。
これを含めて、講義では判決による登記の学習ポイントを示
しましたので、これを指針として復習するといいでしょう。
また、時効取得による登記については、登記手続が所有権移
転になるということ、登記原因日付、前提としての相続登記の
要否、という点をよく復習しておきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当
該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対し
て所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容
とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転
の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可
があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったこと
を証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を
受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。
Q4
A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへ
の所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に
基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合に
は、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平
25-18-エ)。
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今朝の名古屋は、少し暑い気がしますね。
涼しい日が多い今年の夏ですが、体調には気をつけながら、
日々乗り切っていきましょう!
さて、昨日、7月16日(火)は、1年コースの不動産登記法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、判決による登記と時効取得による登記を解
説しました。
この判決による登記は、試験ではよく出題されます。
ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。
判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど3つ
の場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。
そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。
これを含めて、講義では判決による登記の学習ポイントを示
しましたので、これを指針として復習するといいでしょう。
また、時効取得による登記については、登記手続が所有権移
転になるということ、登記原因日付、前提としての相続登記の
要否、という点をよく復習しておきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当
該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対し
て所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容
とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転
の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可
があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったこと
を証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を
受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。
Q4
A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへ
の所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に
基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合に
は、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平
25-18-エ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
判決によりBが単独で登記を申請することもできるし、原則ど
おり、Aと共同して申請することもできます。
A2 誤り
本問の和解調書では、単独で登記を申請することはできません。
権利者が単独で登記を申請するためには、登記手続をする旨の
内容の和解調書であることを要します。
このように、和解調書等の内容、判決の場合の主文は、きちん
と書けるようにしておきましょう。
A3 誤り
判決に執行文の付与を受けることを要するので、誤りです。
農地法の許可を証する情報を提供しても、登記は受理されませ
ん。
改めて、執行文の付与を要する場合をしっかり振り返っておい
てください。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
本事案も、例外的に執行文の付与を要するケースのひとつです。
もう一つは何だったか、テキストで振り返っておきましょう。
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今日は週の真ん中水曜日です。
月曜日が祝日だと、一週間が早く感じますね。
それでは、今日も一日頑張っていきましょう!
また更新します。
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涼しい夏のまま、秋を迎えて欲しいです。
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2019-07-17 08:36