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不動産登記法 今回の講義のポイント [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日、三連休の最終日ですね。

 私は、この後、オートマイベントに参加するため、東京に向
けて出発します。

 さて、昨日7月14日(日)は、1年コースの不動産登記法の
講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では農地法の許可を中心とする登記原因
についての第三者の許可、同意、承諾を解説しました。

 そして、午後の講義では、登記上の利害関係を有する第三者
と債権者代位による
登記を解説しました。

 昨日のテーマはどれも大事なのですが、特に大事なのは、農
地法の許可、登記上の利害関係を有する第三者の承諾ですね。


 このうち、登記上の利害関係を有する第三者について、いく
つかポイントを書いておきます。

 まずは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要とな
ることがあるの
はどういう場合か、その4つの場面を明確にし
てください。


 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないのか、また
は、
主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登記がどう
るのか、職権抹消されるのかどうなのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと思います。

 このほか、具体的に誰が利害関係人となるのかといったこと
は、今後学習が進む中で理解を深めていけばいいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権
を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情
報を提供しなければならない(平16-27-オ)。



Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する
場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提
供しなければならない(平16-27-ア)。

 

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記に
よってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該
第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき
印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを
要しない(平25-15-ア)。



Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移
転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義
人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合にお
ける登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21
-イ)。

 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 まずは、こういう基本的な問題を通じて、誰が利害関係人とな
るのかを確実に理解していきましょう。



A2 誤り

 提供しなければならない、とするのが誤りです。

 変更の登記の場合、登記上の利害関係人がいるときは、その者
の承諾を証する情報を提供したときは、付記登記で登記されます
(不登法66条)。


 承諾を証する情報を提供しないときは、主登記で実行されます。

 つまり、承諾を証する情報の提供の有無にかかわらず登記は実
行されるので、提供しなければならないとするのは誤りです。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の変更の登記などはともかく、承諾書の一部として添付
する印鑑証明書には、作成後3か月以内という制限はありません。


 その点を確認して欲しいと思います。


A4 正しい

 そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。

 相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当たりません。

 所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している場合、その
登記原因にもよく注目してください。


 不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかという視点が大
事です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日は先日の記事でも書きましたが、東京のTAC水道橋校でオ
ートマイベントが行われます。

 テーマは、民法の改正についてです。

 私も、オートマ実行委員会のメンバーとして参加してきます。

 お時間のある方は、ぜひ気軽に足を運んでください。

 私自身、東京へ行くのも久しぶりですね。

 去年の本試験の直前期あたりのイベント以来でしょうか。

 よろしくお願いします。

 では、また更新します。





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