不動産登記法 今回の講義のポイント [不登法・総論]
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おはようございます!
今日は祝日、三連休の最終日ですね。
私は、この後、オートマイベントに参加するため、東京に向
けて出発します。
さて、昨日7月14日(日)は、1年コースの不動産登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義では農地法の許可を中心とする登記原因
についての第三者の許可、同意、承諾を解説しました。
そして、午後の講義では、登記上の利害関係を有する第三者
と債権者代位による登記を解説しました。
昨日のテーマはどれも大事なのですが、特に大事なのは、農
地法の許可、登記上の利害関係を有する第三者の承諾ですね。
このうち、登記上の利害関係を有する第三者について、いく
つかポイントを書いておきます。
まずは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要とな
ることがあるのはどういう場合か、その4つの場面を明確にし
てください。
そして、承諾がないと登記の申請が受理されないのか、また
は、主登記で実行されるのか。
さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登記がどう
なるのか、職権抹消されるのかどうなのか。
こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと思います。
このほか、具体的に誰が利害関係人となるのかといったこと
は、今後学習が進む中で理解を深めていけばいいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権
を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情
報を提供しなければならない(平16-27-オ)。
Q2
抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する
場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提
供しなければならない(平16-27-ア)。
Q3
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記に
よってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該
第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき
印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを
要しない(平25-15-ア)。
Q4
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移
転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義
人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合にお
ける登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21
-イ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
まずは、こういう基本的な問題を通じて、誰が利害関係人とな
るのかを確実に理解していきましょう。
A2 誤り
提供しなければならない、とするのが誤りです。
変更の登記の場合、登記上の利害関係人がいるときは、その者
の承諾を証する情報を提供したときは、付記登記で登記されます
(不登法66条)。
承諾を証する情報を提供しないときは、主登記で実行されます。
つまり、承諾を証する情報の提供の有無にかかわらず登記は実
行されるので、提供しなければならないとするのは誤りです。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
地役権の変更の登記などはともかく、承諾書の一部として添付
する印鑑証明書には、作成後3か月以内という制限はありません。
その点を確認して欲しいと思います。
A4 正しい
そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。
相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当たりません。
所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している場合、その
登記原因にもよく注目してください。
不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかという視点が大
事です。
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今日は先日の記事でも書きましたが、東京のTAC水道橋校でオ
ートマイベントが行われます。
テーマは、民法の改正についてです。
私も、オートマ実行委員会のメンバーとして参加してきます。
お時間のある方は、ぜひ気軽に足を運んでください。
私自身、東京へ行くのも久しぶりですね。
去年の本試験の直前期あたりのイベント以来でしょうか。
よろしくお願いします。
では、また更新します。
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2019-07-15 05:25