前回の内容の振り返りのリズムを改めて [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、三連休の真ん中ですね。
明日も休みだと思うと、気が楽ですよね。
さて、今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。
不動産登記法もまだ今回で3回目ですから、まだまだこれからです。
科目も切り替わったばかりですし、ここで改めて、前回の内容を振
り返ってから進む、というこの振り返りのリズムを守れているかどう
か、よく確認して欲しいと思います。
これを実行するかどうかで、全然違ってくると思います。
引き続き、頑張っていきましょう。
では、今日も民法の過去問からです。
総則編、覚えていますか?
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(過去問)
Q1
復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平
4-2-オ)。
Q2
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不
動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aが
Bを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに
至ったことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-
ア改)。
Q3
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不
動産を売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してAの無権代理行
為の追認を拒絶していた。この場合、無権代理人がした行為は、本人
の追認拒絶により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定す
るため、その後に無権代理人であるAがBを相続したとしても、BC
間の売買契約は当然に有効になるものではない(平20-6-イ改)。
Q4
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理
人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その
後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人
が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件
売買契約は有効になる(平28-5-エ)。
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A1 誤り
代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅します。
復代理人の代理権は、代理人の代理権を前提としているからです。
A2 正しい
そのとおりです。
無権代理人が本人を単独相続したときは、本人が自ら法律行為を
したのと同様の効果を生じ、無権代理行為は、相続により当然に有
効となります(最判昭40.6.18)。
A3 正しい
そのとおりです(最判平10.7.17)。
Q2と異なり、本人Bが生前に追認を拒絶していたときは、これ
により、無権代理行為の効果がBに及ばないことが確定します。
このため、相続によりAの無権代理行為が当然に有効となるもの
ではありません。
この場合、要件を満たす限り、Aは、民法117条の責任を負うこ
とになります(117条の要件、大丈夫ですか?)。
A4 誤り
共同相続の場合において、無権代理人以外の相続人が追認を拒絶
しているときは、無権代理人の相続分の限りで売買契約が有効とな
ることはありません(最判平5.1.21)。
無権代理と相続のテーマは、とても重要です。
先ほども書きましたが、それぞれの事例で判例の結論をよく整理
しておきましょう。
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そういえば、今年の本試験では、代理からの出題はなかったですね。
ということは、来年はかなりの確率で出題されるでしょう。
今回のピックアップをきっかけに、曖昧になっているところ、振り
返っておくといいですね。
では、日曜日の今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2019-07-14 06:04