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今日は民法を振り返ってみよう [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の名古屋は、久しぶりに暑かったですね。

 やはり日が出ると暑いですが、それでも、去年に比べたらそれほど
でもないですよね。

 夜は涼しいですし、エアコンなしで寝られるのが嬉しいです。

 さて、本試験からもうすぐ1週間が経とうとしています。

 受験された方は、自己採点も済ませたでしょうか。 

 まだの方はぜひお早めに。

 色々な想いがあるでしょうが、結果は出ているわけですし、できる
限り早く次の行動に出た方がいいですからね。

 では、いつものとおり、過去問をピックアップしておきます。

 今回は、民法の物権編からです。

 今年も出た共有です。

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(過去問)

Q1
 共有の土地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土
地の明渡請求は、共有者が、その持分の価格の過半数をもって決する
ところに従い、共同して行わなければならない(平14-8-オ)。



Q2
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが、B及び
Cの同意を得ずに、その全部を占有し、使用しているときは、B及び
Cは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求する
ことができる(平27-10-イ)。



Q3
 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃
貸している場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有
地の明渡しを請求することができる(平19-10-オ)。



Q4
 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に
対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、各共有者は、
自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(平19
-10-エ)。


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A1 誤り

 共有物の保存行為として、各共有者が単独で明渡しを請求することが
できます(民法252条ただし書)。


 不法占拠者への明渡しを求める行為は、共有者の全員にとって利益と
なる行為なので、保存行為にあたります。



A2 誤り

 B及びCは、当然にはAに甲土地の全部の明渡しを求めることができ
ません(最判昭41.5.19)。


 各共有者には、共有物の全部を使用収益する正当な権利があるからで
す。



A3 誤り

 本問の第三者は、Q1の場合と異なり、共有者の一人から賃貸してお
り、不法占拠者ではありません。


 そのため、その他の共有者は、第三者に共有地の明渡しを当然に請求
できるものではありません(最判昭63.5.20)。



A4 正しい

 そのとおりです(最判昭41.3.3)。

 金銭債権は分割できるので、各共有者は、自己の持分に応じた損害の
賠償を請求できるにとどまります。


 一人で全額の請求や、持分割合を超えた額の請求をすることはできま
せん。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本試験を受験された方で、今後どうすればよいか迷っている方は、い
つでも気軽に相談してください。

 私の学習相談は、次回は、今度の火曜日と水曜日です。

 電話でも受け付けていますので、気軽に利用してみてください。

 また、関東地方にお住まいの方は、7月15日の祝日のオートマイベン
ト(14時から17時)でも個別相談の時間があります。

 そちらもぜひご利用いただければと思います。

 それでは、土曜日の今日もマイペースに頑張っていきましょう!

 また更新します。



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