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イベントの案内など 東京・水道橋 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も、夏とは思えない涼しい1日でしたね。

 今日は昨日よりは温度高くなりそうですが、気温差の大きい
日が今後も続きそうです。

 体調管理には気をつけて、過ごしましょう。

 さて、今日は、イベントの案内です。

 7月15日(月・祝)の祝日ですが、東京のTAC水道橋校で、
オートマ実行委員会のイベントが行われる予定です。

 テーマは、改正民法についてです。
 
 そのうち、私は、相続法の改正のことを30分ほどお話しする
予定となってます。

 時間は14時~17時までの予定で、個別相談の時間もあったか
と思います。

 ご都合のよろしい方、ぜひ気軽に参加して欲しいと思います。

 では、今日は、民法の相続編からいくつか過去問をピックアッ
プしておきます。

 ぜひ復習のきっかけにしてみてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃
貸しても、単純承認したものとみなされない(平26-22-ウ)。



Q2
 相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同でしなけれ
ば限定承認をすることができない(平19-24-ウ)。



Q3
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、
遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させる
ためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。



Q4
 遺産分割協議が成立した場合、共同相続人の一人がその協議に
おいて他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっ
ても、他の相続人は、これを理由として当該遺産分割協議を解除
することはできない(平15-23-オ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法921条1号ただし書)。

 3年を超えない期間であれば、短期賃貸借の民法602条の範囲内
であり、単純承認したものとはみなされません。


 短期賃貸借の期間も、併せて思い出しておいてください。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(民法923条)。

 ほぼ条文そのままという、素直な問題です。

 こういうものは、きちんと正誤を判断したいですね。


A3 誤り

 相続させる旨の遺言がされた場合、遺産分割の手続を経ることな
く、甲不動産は、遺言者の死亡と同時にAに帰属します。


 ですので、後半の記述が誤りです(最判平3.4.19)。

 なお、前半の記述にもあるとおり、相続させる旨の遺言は遺産分
割の方法の指定に当たります。

 
 この点も明確にしておきましょう。

 なお、第三者への対抗という点について、改正により従来と変わ
っています。

 この点、再確認しておいて欲しいですね。



A4 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議について、債務不履行を理由とする解除をすること
はできません(最判平1.2.9)。


 一方、既に成立した遺産分割協議でも、共同相続人の全員により、
合意解除することはできます(最判平2.9.27)。


 両者は、セットで押さえておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 相続法の改正については、配偶者居住権の部分を除いて、7月1日
からすでに施行されています。

 配偶者居住権は、債権法の改正と同じ2020年の4月1日の施行予定
となっています。

 そういえば、先日も、問い合わせがあったのですが、成年年齢の引
き下げに関しては2022年の4月1日の施行ですから、今はまだ気にす
る必要はありません。

 改正法の内容についても、我々、プロの講師にお任せください。

 また、先ほど告知しました7月15日(月・祝)のイベントも、どうか
よろしくお願いします。

 では、また更新します。





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