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自己採点はお早めに [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋は、割と蒸し暑い1日だったかなと思います。

 それにしても、今年の夏は雨が多いですよね。

 涼しい分には嬉しいですが、雨はほどほどにしてもらいたい
ところですね。

 さて、本試験からだいぶ日にちも経ちまして、我々オートマ
実行委員会では、過去問集の執筆に大忙しの日々です。

 今年受験された方は、自己採点は済ませましたでしょうか。

 毎年、自己採点をなかなかしない方もいますが、私は、早め
の自己採点をおすすめしています。

 今年の結果を踏まえての、次のステップですからね。

 どんな結果であれ、まずは、それを受け止めて、そして、こ
れから先どうすればよいかを考えましょう。

 学習相談を利用していただく場合も、自己採点を済ませた上
で利用していただくことをおすすめします。

 その方が、私としてもより適切なアドバイスができると思い
ますしね。

 では、今日の過去問です。

 1年コースのみなさんは、先日学習したばかりの農地法の許
可に関する過去問です。

 今年の本試験で出題されましたが、重要なテーマなので、こ
こで一度振り返っておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、相続分
の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合には、許可を証
する情報を申請情報と併せて提供することを要する(平6-19-オ)。



Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申
請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情
報を提供することを要しない(平18-14-ウ)。



Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこと
を証する情報の提供は不要であるが、死因贈与を原因とする所
有権の移転の登記を申請する場合には必要である(平21-13-イ)。



Q4 
 農地である甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及び
Cが相続人となった場合において、Aが生前に甲土地をDに売
り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへ
の所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCの相続の
登記を経由することを要する(平9-22-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 他の相続人以外の第三者への相続分の譲渡の場合、農地法所
定の許可を証する情報の提供を要します。



A2 正しい

 そのとおりです。

 包括遺贈の場合、農地法所定の許可を証する情報の提供を要
しません。


 特定遺贈はどうだったか、各自で振り返っておきましょう。 


A3 誤り

 前半部分の記述が誤りです。

 遺産分割による贈与は、要は「贈与」なので、農地法所定の
許可を証する情報の提供を要します。



A4 誤り

 農地法所定の許可を受けた後に売主が死亡した場合、買主へ
の所有権の移転の登記の前提としての相続登記を要しません。


 売主の相続財産を構成しないからです。

 設問の場合、売主の相続人全員と買主が共同して、買主への
所有権の移転の登記の1件を申請することとなります(相続人に
よる登記)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 何だかんだと、もう7月も半ばを過ぎましたね。

 早いものです。

 まだちょっと早いですが、8月もあまり暑くない日が続くと
嬉しいですね。

 とはいっても、みなさんも夏バテなどしないように、元気に
この季節を乗り切ってください。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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