不動産登記法 前回の復習 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、謝罪会見のような暴露会見のような・・・
そんな話題がありましたが、なかなか難しい世界です
よね(^^;
最終的にどう落ち着くのでしょうか。
さて、それはそれとして、今日は1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義です。
前回は判決による登記を学習しましたが、ある程度整理
できていますでしょうか。
今日は、承継執行文に関する過去問をピックアップして
おきます。
問題を通じて、前回の講義の内容をよく振り返ってみて
ください。
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(過去問)
Q1
A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命
ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をす
る前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転
の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承
継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登
記を申請することができる(平12-26-5)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記
原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が
確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲
土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記
がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判
決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移
転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。
Q3
Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、Cが
Bを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行
文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移
転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
登記義務者の包括承継のケースです。
本問の場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからB
への所有権の移転の登記を申請することができます。
A2 誤り
本問は、登記義務者に特定承継があったケースです。
この場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからBへ
の所有権の移転の登記を申請することはできません。
本問はいわゆる二重譲渡の事案であり、もし承継執行文の
付与を受けて登記ができるとすると、民法177条の意義が失
われるからです。
A3 誤り
本問は、登記権利者に包括承継があった場合の事案です。
この場合、承継執行文の付与は不要です。
相続人による登記の形で、CがBに代わって、AからBへ
の登記を申請することができるからです。
そして、その後、BからCへの相続による所有権の移転の
登記を申請することとなります。
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本ブログでは、こうして過去問をピックアップしております
が、これも、ただ漫然と〇×を確認するだけではいけませんよ。
そのテーマでは、どういうことを学習したのかな、というこ
とを、頭の中でよく振り返ってください。
それができなければ、テキストに戻って必ず復習しましょう。
それが、復習のきっかけにしてくださいということの意味で
もあります。
そんな感じで、これからも頑張りましょう!
では、また更新します。
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2019-07-21 05:30