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不動産登記法 前回の復習 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、謝罪会見のような暴露会見のような・・・

 そんな話題がありましたが、なかなか難しい世界です
よね(^^;

 最終的にどう落ち着くのでしょうか。

 さて、それはそれとして、今日は1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義です。

 前回は判決による登記を学習しましたが、ある程度整理
できていますでしょうか。

 今日は、承継執行文に関する過去問をピックアップして
おきます。

 問題を通じて、前回の講義の内容をよく振り返ってみて
ください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命
ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をす
る前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転
の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承
継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登
記を申請することができる(平12-26-5)。



Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記
原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が
確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲
土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記
がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判
決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移
転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。



Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、Cが
Bを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行
文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移
転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記義務者の包括承継のケースです。

 本問の場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからB
への所有権の移転の登記を申請することができます。



A2 誤り

 本問は、登記義務者に特定承継があったケースです。
 
 この場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからBへ
の所有権の移転の登記を申請することはできません。


 本問はいわゆる二重譲渡の事案であり、もし承継執行文の
付与を受けて登記ができるとすると、民法177条の意義が失
われるからです。



A3 誤り

 本問は、登記権利者に包括承継があった場合の事案です。

 この場合、承継執行文の付与は不要です。

 相続人による登記の形で、CがBに代わって、AからBへ
の登記を申請することができるからです。


 そして、その後、BからCへの相続による所有権の移転の
登記を申請することとなります。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本ブログでは、こうして過去問をピックアップしております
が、これも、ただ漫然と〇×を確認するだけではいけませんよ。


 そのテーマでは、どういうことを学習したのかな、というこ
とを、頭の中でよく振り返ってください。


 それができなければ、テキストに戻って必ず復習しましょう。

 それが、復習のきっかけにしてくださいということの意味で
もあります。


 そんな感じで、これからも頑張りましょう!

 では、また更新します。




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