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昨日の講義のポイント そして、改正法対策 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 7月に入ったとは思えないくらい、朝晩涼しい日が続きますね。

 夜も、エアコンなしで寝られるのは快適です。

 このまま秋を迎えてほしいものです。

 さて、昨日、7月9日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 1年コースのみなさんにとっては、本試験後最初の講義となりま
した。

 本試験の詳細な検討が進み次第、随時、講義の中で今年の本試験
の内容もお伝えしていきます。

 で、昨日の講義ですが、昨日は前回の続きの電子署名から、相続
人による登記の冒頭までを解説しました。

 今日は、第三者に相続分を譲渡した場合など、複数の登記を要す
る場面がいくつか出てきたと思います。

 現時点では、申請書をどう書くかということよりも、この場面で
は何件の登記の申請が必要となるかということを理解していくよう
にしてください。

 その点を念頭に置いて、テキストの内容をよく振り返って置いて
ください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回の講義の範囲というよりは、むしろ前回の講義の範囲に関す
るところではありますが、できる範囲でやってみてください。

 あとは、でるトコとテキストを往復しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転の登記の申
請と、BからCへの所有権の移転の登記の申請とが連件でされた場
合には、B及びCに対して登記識別情報が通知される(平20-13-ア)。



Q2
 Bの債権者Aが、Bに代位して、相続を原因とするB及びCへの
所有権の移転の登記を申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受
けることができる(平17-13-ア)。



Q3
 所有権の登記名義人が登記義務者としてする登記の申請を代理人
によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によ
りするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければ
ならない(平6-27-イ)。



Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記
の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要する(平20-17-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・






A1 正しい

 そのとおりです。
 
 2件の登記が完了した場合、中間のBは、既に過去の登記名義人と
なりますが、そのBにも登記識別情報は通知されます。


 連件で申請しても、登記は1件ずつ処理します。

 この点をよく理解しておくといいですね。


A2 誤り

 債権者代位によって登記をしたときは、申請人となった債権者のA、
登記名義人となったBのいずれにも登記識別情報は通知されません。


 1年コースのみなさんは、債権者代位による登記それ自体は、まだ
先で学習することではあります。


 現時点では、申請人自ら登記名義人となるときに登記識別情報が通
知される、という点を明確にしておいてください。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前回の講義でも強調しましたが、現状、印鑑証明書の添付を要する
ケースをしっかり理解しておいてください。


 所有権の登記名義人が登記義務者となるときは、登記義務者が委任
状に押印した印鑑について、市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要
します。


 法人が登記名義人であれば、その添付すべき印鑑証明書は、登記所
作成のものとなります。

 

A4 誤り

 住所を証する情報として使用するときの印鑑証明書は、作成後3か
月以内のものであることを要しません。


 添付書面の作成期限は、いずれ横断的にまとめますが、現時点では、
住所を証する情報には、作成期限の定めがないことを明確にしておき
ましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日も、報告や学習相談ありがとうございました。

 今年、ちょっと結果が厳しそうで来年の受験を検討されている方は、
一番気になるのが民法の改正ですよね。

 改正法の対策には、やはり、講座の受講がおすすめです。

 これは間違いありません。

 その場合、どのような講座を受講したらよいのかなど、色々と不明
な点は、いつでも気軽に相談してください。

 私がいる日に連絡いただければ、私が直接対応させていただきます。

 そのほか、今後の学習をどうすればよいか、ということなど、何で
もご相談ください。

 その際は、今年の本試験の択一の結果をお伝えください。

 自己採点をすることが大事ということもありますが、結果を踏まえ
てという方が、その後の選択肢を示しやすいからです。

 では、今日も一日頑張りましょう!
 
 また更新します。





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