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2020年の本試験に向けて頑張りましょう! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 今朝の名古屋は、朝から雨です。

 また、今日は寒くなるみたいですし、体調管理には十分
気をつけたいですね。

 さて、昨日、4月9日(火)は、1年コースの民法第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!
 
 これから、2020年の本試験に向けて、コツコツと頑張っていきましょう!

 9月には、少し早くスタートしている20か月コースのみなさんと合流して
いくことになります。

 長いようで短い本試験までの道のりですが、合格目指して頑張りましょう!

 今回の講義では、主に、物権変動の対抗要件、即時取得を解説しました。

 また物権編に入ったときに改めて解説するとはいえ、今のうちから大事な
ところはよく頭に入れておきましょう。

 今回のところでは、4つの引渡しの方法と、どうして即時取得のような制度
があるのか。

 そこをよく理解しておいて欲しいと思います。

 法律には、色々と意味がありますので、制度趣旨から、少しずつ理解を深め
ていくといいと思います。

 また、法律はバランスの調整だということも、頭においておくといいですね。

 では、今回のテーマの中から、基本的な過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさん、20か月のみなさんには、復習のきっかけにしてくれれば
と思います。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが動産甲をCに譲渡
した。この場合において、Cが指図による占有移転による引渡しを受けるために
は、AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ、Cがこれを承
諾することが必要である(平23-8-ウ)。


Q2
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽っ
てCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合には、Cは、Bが所有者
であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、その時点で
甲動産を即時取得することはできない(平17-9-ウ)。


Q3
 占有の取得が簡易の引渡しによる場合には、即時取得は認められない
(平9-15-ウ)。

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昨日の講義の急所・債権譲渡




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 おはようございます!

 昨日は春らしく、お昼は過ごしやすい1日でした。

 ですが、夜から今朝にかけてちょっと寒かったですね。

 まだまだ気温差が大きい日が続くかと思います。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理に気をつけて、この
時期を乗り切ってください。

 そんな昨日、4月8日(月)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、債権譲渡、債務引受、更改までを
じっくりと解説しました。

 昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったのですが、
中でも試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表示の2つに
分けることができます。

 このうち、対抗要件が過去の出題実績も非常の高いところなの
で、ここをまずは優先的に復習しておきましょう。

 また、ここは、改正に影響のないところなので、改正初年度の
2020年に出題される可能性はかなり高いといえます。

 一方、譲渡制限の意思表示の部分は、現行法と大きく変わった
ところになります。

 最初は複雑かもしれませんが、譲渡制限の意思表示のある債権
が譲渡された場合、その譲渡は有効である、ということをまずは
よく理解することが大事ですね。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのようにして債務
者の利益とのバランスを図っているのか、という具合に、整理を
していくといいでしょう。

 このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金債権の場合、
差押えとの関係、と順次、整理していってください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、改正に影響のない債権譲渡の対抗要件化をピックアップ
しておきますので、今年受験するみなさんも、復習のきっかけに
してみてください。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対する債
権譲渡の通知をすることができる(平29-17-ア)。


Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二重に譲渡された
場合において、それぞれ確定日付のある証書によりその旨の通知がB
にされたときは、CとDとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後
によって決せられる(平4-5-4)。



Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債権をさらにDに
譲渡した。AからCへの譲渡についても、AからDへの譲渡について
も、確定日付のある通知がされ、それらが同時にBに到達した場合、
Bは、Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務の弁済を
拒むことはできない(平9-5-エ)。



Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした後に、
債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し、債務者が確定日付のある
通知を受けた場合、第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払
を請求することができる(平14-17-オ)。


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直前期・振り返ろう利害関係人 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今日からまた新しい1週間が始まりますね。

 今月の場合、平成最後の月なので、令和までカウントダウン
が進んでいるということにもなりますね。
 
 そう思うと、何となく今月は特別な感じがします。

 それはさておき、直前期のみなさん、ペースを崩すことなく、
やるべきことをやることができているでしょうか。

 この時期は、次回の答練または模試を本試験と思って、ひた
すらこれまでの知識を固めることに集中しましょう。

 同じことの繰り返しになりますが、それがとても大事です。

 自分にとっての曖昧な部分を、この時期にしっかりと潰して
いきましょう。

 では、今日も不動産登記法の総論分野の過去問をピックアップ
しておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を
目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を
提供しなければならない(平16-27-オ)。



Q2
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該
地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合におい
て、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続
期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義
人の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。



Q3 
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場
合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平16-27-ア)。



Q4
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の
登記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併
せて、当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することが
できる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない
(平16-16-エ)。


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不登法を振り返る 1年コース、次回は民法! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の記事では、花粉症も大丈夫になってきたみたい
と書きましたが、今日は、ヤバイです(笑)

 フラグを立ててはいけないな、と改めて思いました。

 さて、昨日、4月6日(土)は、1年コースの全体構造編
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、民法の改正部分をがっつりと解説し
ました。

 今後の学習の参考になればと思いますし、次回、4月9日(火)
から、本格的に民法を学習していきます。

 1年コースのみなさん、頑張っていきましょう!

 そして、全体構造編では、たまたま土曜日に講義が入って
おりましたが、これからは、火曜日と日曜日です。

 スケジュールには、気をつけてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさん向けに、不動産登記法の総論分野をピッ
クアップします。

 総論分野で、確実に得点ができるよう、この直前期にしっか
り仕上げていってください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原因とするA、
B及びCへの所有権の移転の登記を単独で申請した場合、Aは登
記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-イ)。



Q2
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する
場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情
報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についての
み通知を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。



Q3
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につき同社を登
記名義人とする所有権の保存の登記を申請した場合において、同
社がAに登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をしてい
ないときは、Aに対して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。



Q4 
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であることを証する
戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄本は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(平23-25-2)。


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不動産登記法は総論がポイント [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日は、春を感じる過ごしやすい1日でしたね。

 そういえば、花粉症も治まってきている気がします。

 ここしばらくは、鼻炎薬を飲まなくても大丈夫な日が
続いていてありがたい限りです。

 もちろん、今もまだ花粉症に悩まされている方は、その
対策は万全にしておきましょう。

 特に、直前期のみなさんは、集中力に影響してきますか
ら、きちんと対策しておきたいですね。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今日も、昨日に引き続き、不動産登記法の総論分野から
の過去問です。

 ぜひ、過去問を通じて復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまで
の間、申請情報及びその添付情報の受領証の交付を請求する
ことができる(平24-14-エ)。 



Q2
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳入金電
子納付システムを利用して納付する方法か、登録免許税の納
付に係る領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の印紙
を登記官の定める書類に貼り付けて提出する方法を選択する
ことができる(平20-27-エ)。



Q3
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許
税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である
(平20-19-ア)。



Q4
 受遺者が法定相続人でない場合、遺贈を原因とする不動産
の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に
1000分の4を乗じた額である(平21-24-ア)。


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直前期、頑張って乗り切ろう! [不登法・総論]




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 おはようございます!

 ジャイアンツ5連勝で、とても気分の良い朝です(^^)

 まだ始まったばかりですが、監督が原さんに代わって、
とても雰囲気がいいなと感じます。

 それはさておき、今年受験するみなさんは、直前期に
入っていますよね。

 調子はいかがでしょうか。

 この時期は、新しい知識を入れる必要はなく、これまで
学習してきた知識をより定着させていくことが大事です。

 未出の知識を気にする人がいますが、そんなものは、気
にするだけ無駄と思ってます。

 むしろ、自分が知っている知識を確実に得点できるよう
にすることのほうが、より重要です。

 また、直前期は、気持ちを高めていくことも大切だと思っ
ています。

 自分もそうでしたが、毎日、「自分ならできる」と言い聞
かせて、この時期乗り切っていきましょう。

 頑張りましょうね。

 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

 今回は、不動産登記法の農地法の許可に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申
請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供
は不要である(平24-23-イ)。



Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請
する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を
提供することを要しない(平18-14-ウ)。



Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転
の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供
することを要する(平1-28-1)。



Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及びBへ所有
権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を原因としてAからBへ
のA持分の全部移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許
可を受けたことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-エ)。



Q5
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、相続分の譲
渡による持分の移転の登記を申請する場合には、許可を証する情報
を申請情報と併せて提供することを要する(平6-19-オ)。


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昨日の民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 唐突ですが、私は巨人ファンです。

 今年の巨人は、調子がよくて楽しいです。

 やっぱり、原さんは名将だよなあと実感します。

 まだ始まったばかりですが、今年こそ優勝して欲しいです。

 さて、昨日、4月3日(水)は民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、第三者のためにする契約から、契約の成立、同時履
行の抗弁、契約の解除、債務不履行の途中まで解説しました。

 今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが重要です。

 このあたりは、現行民法と大きく異なるところもあるので、
来年、出題されたときには気をつけたいですね。

 そういったところは過去問もありませんので、こういうところ
こそ、講座に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。

 そして、よくわからないところはテキストに戻って、しっかり
と読み込んで理解を深めていってください。

 では、いくつか過去問などをピックアップしておきます。

 今回は、改正に関するところも含まれていますので、今年受験
するみなさんは、それ以外のところを確認してください。

 改正に関するところは、(改正)とわかるように示しておきます。

 2019目標のみなさんは、その部分については、自分が学習した
内容を振り返るきっかけにしていただければと思います。

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(過去問など)

Q1(改正なし)
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、3か月前から賃
料をまったく支払わなくなったので、Aは、Bに対し、相当の期間を
定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃
料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契
約を解除する旨の意思表示をした。この場合、解除は、無効である
(平14-14-エ)。



Q2(改正なし)
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代金
の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならないが、
買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時か
らの使用利益に相当する額を返還することを要しない(平22-18-イ)。


Q3(確認問題・改正)
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承諾の通知を4月
1日に郵送により発し、これが4月3日にAに到達した。
 この場合、AB間の契約は、いつ成立するか?


Q4(確認問題・改正)
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を要するか?
 また、契約の解除の制度趣旨は?

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次回の全体構造編の日程にご注意を [不登法・総論]




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 おはようございます!

 夕べも、今朝も、けっこう寒いですね。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気をつけて
ください。

 さて、昨日、4月2日(火)は、4月開講クラスの全体構造
編、第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 この全体構造編は、オリエンテーションみたいなものなので、
まずは、気軽に受けていただければと思います。

 全体構造編は、あと2回ありますので、もう少しだけお付き
合いいただければと思います。

 その次回の全体構造編の講義ですが、4月6日(土)です。

 1年コースのみなさんは、火曜日と日曜日が講義なのですが、
この全体構造編のみ、日程が異なりますので、気をつけてくだ
さい。

 そして、来週の4月9日(火)から、本格的に民法の講義が始
まります。

 ここからが本格的なスタートなので、2020年の本試験に向け
て、しっかり頑張っていきましょう!

 また、4月9日(火)の民法第1回目の講義は、体験受講もでき
ます。

 講座を受講しようか検討している方は、ぜひ、この機会に参加
してみてください。

 では、今年の本試験を受ける方向けに、不動産登記法の過去問
をピックアップしておきます。

 ぜひ、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内
の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の
申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない
(平28-18-ア)。



Q2
 支配人が、申請人である会社法人等番号を有する法人を代理して
不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の
提供を要しない(平28-18-ウ)。



Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を
受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記を申請する場合には、
当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。



Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所
有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当
該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証す
る情報の提供を要しない(平28-18-エ)。


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新元号、司法書士試験概要の発表 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は、新元号が発表されましたね。

 「令和」

 時が経つにつれて、新元号にも慣れていくでしょうが、
平和で大きな災害のない時代となって欲しいですね。

 ちなみに、新元号となるのは、5月1日(水)です。

 さて、昨日、4月2日(火)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、委任以下、民法の典型契約の残りを解説しました。

 この中では、賃貸借や売買ほどではないですが、委任と請
負が出題されやすいですね。

 このあたりは、手っ取り早く問題演習を通じて、テキストや
条文を振り返るほうが効率よく復習できるでしょうね。

 条文を丁寧に読み込むことが大事だと思います。
 
 では、前回の講義の範囲の賃貸借を含めて、いくつか過去問
をピックアップしておきます。

 2019目標のみなさんにとっては、委任に関する問題の根拠
条文に改正がありますが、ほぼ改正に影響のないところです。

 この機会に、これらのテーマの復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 借地人Aが借地上に養母B名義で登記をした建物を所有している場合
において、その借地が第三者Cに譲渡され、その後にBが死亡し、その
建物につきAがBから相続した旨の所有権の移転の登記を経由したとき
は、Aは、Cに対し、その借地権を対抗することができる(平12-8-エ)。



Q2
 一筆の土地の全部の借地人が借地上に自己名義で登記をした建物を所
有している場合において、その後に借地につき分筆の登記がされたとき
は、借地人は、分筆後の土地のうち建物が存在しない土地の所有権を取
得した者に対し、その借地権を対抗することができる(平12-8-イ)。



Q3(改正)
 委任における受任者は、委任事務の履行をすることができなくなった
ことについて自己に帰責事由がない場合には、既にした履行の割合に応
じて報酬を請求することができる(平23-19-ア改)。



Q4
 事務管理を始めた者は、その旨を遅滞なく本人に通知したときは、事
務管理の終了後、本人に対し、相当の額の報酬を請求することができる
(平24-19-3)。


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今日から4月。模擬試験、お疲れさまでした! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 週末、TACでの模擬試験を受けたみなさん、お疲れさまでした!

 特に、今年初めて受験するみなさんにとっては、今回の模擬試験
いかがでしたでしょうか。


 結果がよくなくて凹んでいる方もいるでしょうけど、正直、最初
の模擬試験は、そういう人のほうが多いのではないでしょうか。


 先日も書きましたが、模擬試験は、結果が一番ではありません。

 模擬試験を通じて、自分の課題を見つけ、本試験までにどう修正し
ていくのか、そこが大事だと思います。

 むしろ、模擬試験でよかったというくらいの気持ちでいいと思い
ます。

 模試の復習は、自分が間違えたところを中心に軽めに振り返り、そ
して、いつものようにテキストと過去問を中心とした復習を繰り返し
ていくといいと思います。


 また、今回受けてみて色々と感じたこともあるでしょう。

 たとえば、午後の時間が足りなくなった人は、どうすれば、次の模試
では時間内に解ききれるかを考えましょう。

 問題を解く順番を工夫するのも、一つの手だと思います。

 また、取れたはずの問題を多く落とした人は、どうすれば、そういう
ミスを防げるのかを考えましょう。

 普段の問題の取り組み方が、けっこう大事だと思います。

 また、学習相談の機会も積極的に利用して欲しいと思います。

 では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によって
しなければならない(平23-27-ウ)。



Q2
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合
において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行
をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の
履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-オ)。



Q3
 株式会社の募集設立の場合において、設立時募集株式の引受人のうち
払込期日に払込金額の全額の払込みをしていない者があるときは、発起
人は、当該引受人に対し、別に定めた期日までに当該払込みをしなけれ
ばならない旨を通知しなければならず、その通知を受けた当該引受人は、
その期日までに当該払込みをしないときは、当該払込みをすることによ
り設立時募集株式の株主となる権利を失う(平25-27-エ)。


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