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不動産登記法は総論がポイント [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、春を感じる過ごしやすい1日でしたね。

 そういえば、花粉症も治まってきている気がします。

 ここしばらくは、鼻炎薬を飲まなくても大丈夫な日が
続いていてありがたい限りです。

 もちろん、今もまだ花粉症に悩まされている方は、その
対策は万全にしておきましょう。

 特に、直前期のみなさんは、集中力に影響してきますか
ら、きちんと対策しておきたいですね。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今日も、昨日に引き続き、不動産登記法の総論分野から
の過去問です。

 ぜひ、過去問を通じて復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまで
の間、申請情報及びその添付情報の受領証の交付を請求する
ことができる(平24-14-エ)。 



Q2
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳入金電
子納付システムを利用して納付する方法か、登録免許税の納
付に係る領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の印紙
を登記官の定める書類に貼り付けて提出する方法を選択する
ことができる(平20-27-エ)。



Q3
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許
税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である
(平20-19-ア)。



Q4
 受遺者が法定相続人でない場合、遺贈を原因とする不動産
の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に
1000分の4を乗じた額である(平21-24-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 不動産登記において、オンライン申請をした場合、その受領
証の交付を求めることはできません。


 ここは、結論をしっかり覚えておけばよいでしょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 オンライン申請による場合の登録免許税は、インターネット
バンキングを利用するほか、領収証書、印紙によって納付する
ことも
できます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 売買による地上権の移転の登記の登録免許税の税率は、不動
産価額の1000分の10です。


A4 誤り

 1000分の4ではなく、1000分の20です。

 なお、受遺者が法定相続人であり、そのことを証する情報を
提供したときの税率は1000分の4になります。

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 講義内でもいつも言っておりますが、本試験の不動産登記法
の択一で鍵を握るのは総論分野での得点です。

 総論と各論の分類は必ずしも絶対的なものではないですが、
オートマ過去問でいえば、不動産登記法1の方ですね。

 総論分野でいかに得点を積み重ねられるかが、午後の択一の
突破の鍵を握るといってもいいくらいと思います。

 直前期のみなさんは、模試や答練の機会に、この分野で確実
に得点できるか、ということを確認してみてください。

 模試や答練を受けるときは、自分なりにテーマを設定するこ
とは、とても大事なことですね。

 では、週末の今日もいつものペースで頑張りましょう!

 また更新します。



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