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不登法を振り返る 1年コース、次回は民法! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の記事では、花粉症も大丈夫になってきたみたい
と書きましたが、今日は、ヤバイです(笑)

 フラグを立ててはいけないな、と改めて思いました。

 さて、昨日、4月6日(土)は、1年コースの全体構造編
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、民法の改正部分をがっつりと解説し
ました。

 今後の学習の参考になればと思いますし、次回、4月9日(火)
から、本格的に民法を学習していきます。

 1年コースのみなさん、頑張っていきましょう!

 そして、全体構造編では、たまたま土曜日に講義が入って
おりましたが、これからは、火曜日と日曜日です。

 スケジュールには、気をつけてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさん向けに、不動産登記法の総論分野をピッ
クアップします。

 総論分野で、確実に得点ができるよう、この直前期にしっか
り仕上げていってください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原因とするA、
B及びCへの所有権の移転の登記を単独で申請した場合、Aは登
記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-イ)。



Q2
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する
場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情
報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についての
み通知を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。



Q3
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につき同社を登
記名義人とする所有権の保存の登記を申請した場合において、同
社がAに登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をしてい
ないときは、Aに対して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。



Q4 
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であることを証する
戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄本は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(平23-25-2)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 申請とならなかったAには、登記識別情報は通知されません。

 登記識別情報は、申請人自ら登記名義人となる場合に通知さ
れるものであることを、改めて確認しておいてください。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記識別情報は、申請人ごと、不動産ごとに通知されるので、
設問のように、特定の不動産についてのみ通知を希望しないと
することもできます。

 

A3 正しい

 そのとおりです。

 代理人である司法書士が登記識別情報の通知を受けるためには、
そのための特別の委任を要します(不登規則62条2項)。


 そのため、委任のない本問では、B株式会社の代表者が登記識
別情報の通知を受けることとなります(不登規則62条1項2号)。



A4 誤り

 代理権限証明情報が公文書であるときは、その作成後3か月以内
のものであることを要します。


 戸籍謄本は公文書ですから、本問は誤りです。

 作成期限の問題はちょっと細かいですが、まずは、出てきた都度、
確認するようにしていただければと思います。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 先ほども書きましたが、1年コースのみなさんの次回の講義は、
4月9日(火)の18時30分からです。

 この民法第1回目の講義は、体験受講もできます。

 2020年は、民法の改正初年度となる予定です。

 改正初年度は、改正部分が出題されるとしても、これまでの傾向
からすれば、条文どおりの問題となることが多いです。

 ですので、とてもチャンスじゃないかなと個人的には思ってます。

 来年の試験を受けようか検討している方は、ぜひ気軽に体験受講
に参加したり、問い合わせしたりしていただければと思います。

 どんなことでも、講師の私が自ら対応します。

 また、今年受験するみなさん、この直前期、頑張って乗り切って
いきましょう!

 不安な点があれば、直前期対策の講座、学習相談でしっかりとサ
ポートしていきますので、気軽に質問してください。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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 いつもと違う曜日に講義があると、感覚が狂いますね。
 今日は月曜日のような気がして焦りました(笑)
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