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直前期・振り返ろう利害関係人 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日からまた新しい1週間が始まりますね。

 今月の場合、平成最後の月なので、令和までカウントダウン
が進んでいるということにもなりますね。
 
 そう思うと、何となく今月は特別な感じがします。

 それはさておき、直前期のみなさん、ペースを崩すことなく、
やるべきことをやることができているでしょうか。

 この時期は、次回の答練または模試を本試験と思って、ひた
すらこれまでの知識を固めることに集中しましょう。

 同じことの繰り返しになりますが、それがとても大事です。

 自分にとっての曖昧な部分を、この時期にしっかりと潰して
いきましょう。

 では、今日も不動産登記法の総論分野の過去問をピックアップ
しておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を
目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を
提供しなければならない(平16-27-オ)。



Q2
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該
地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合におい
て、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続
期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義
人の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。



Q3 
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場
合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平16-27-ア)。



Q4
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の
登記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併
せて、当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することが
できる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない
(平16-16-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(不動産登記法68条)。

 所有権の移転の登記が抹消されると、これを目的とする抵当権等
の登記を、登記官が職権で抹消します。


 そのため、抵当権等の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要
します。


 これが登記上の利害関係を有する第三者に関する知識の基本とい
えるので、改めて振り返っておいてください。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の抵当権は、抹消する地上権を目的とする抵当権です。

 そのため、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要し
ます。


 聞いている内容は、Q1と同じですね。
 

A3 誤り

 本問の場合、後順位抵当権者の承諾を証する情報を提供すれば、
利息の変更の登記は付記登記で実行されます。


 一方、承諾を証する情報を提供しないときは、その変更の登記
は、主登記で実行されます。


 したがって、本問は、承諾を証する情報を提供しなくても、登
記の申請は受理されますので、「提供しなければならない」とす
る点で誤りです。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の登記を抹消する場合において、地役権の登記の後に、
要役地に抵当権の登記がされているときは、その抵当権者は、
抹消登記における登記上の利害関係人に当たります。


 地役権の登記の抹消は、承役地について申請します。

 そして、利害関係人となる抵当権者は、その承役地とは別の
不動産である要役地の権利の登記名義人です。


 このように、本事例は、申請する不動産とは別の不動産の登
記名義人が利害関係人となる非常に特殊なケースです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
 利害関係人の問題は、記述式でもとても重要です。

 登記上の利害関係人、登記原因についての利害関係人、この
両者の区別はきちんと理解できていますか?

 また、登記上の利害関係人の承諾が問題となるのは、どういう
登記をする場合だったでしょうか(4つですね)。

 このあたり、曖昧な方は、ぜひともこの機会によく振り返って
おくといいですね。

 では、今週も1週間頑張りましょう!

 また更新します。



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