直前期、頑張って乗り切ろう! [不登法・総論]
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おはようございます!
ジャイアンツ5連勝で、とても気分の良い朝です(^^)
まだ始まったばかりですが、監督が原さんに代わって、
とても雰囲気がいいなと感じます。
それはさておき、今年受験するみなさんは、直前期に
入っていますよね。
調子はいかがでしょうか。
この時期は、新しい知識を入れる必要はなく、これまで
学習してきた知識をより定着させていくことが大事です。
未出の知識を気にする人がいますが、そんなものは、気
にするだけ無駄と思ってます。
むしろ、自分が知っている知識を確実に得点できるよう
にすることのほうが、より重要です。
また、直前期は、気持ちを高めていくことも大切だと思っ
ています。
自分もそうでしたが、毎日、「自分ならできる」と言い聞
かせて、この時期乗り切っていきましょう。
頑張りましょうね。
では、今日も過去問をピックアップしておきます。
復習のきっかけに役立ててください。
今回は、不動産登記法の農地法の許可に関する問題です。
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(過去問)
Q1
農地について、「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申
請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供
は不要である(平24-23-イ)。
Q2
農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請
する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を
提供することを要しない(平18-14-ウ)。
Q3
相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転
の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供
することを要する(平1-28-1)。
Q4
農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及びBへ所有
権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を原因としてAからBへ
のA持分の全部移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許
可を受けたことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-エ)。
Q5
農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、相続分の譲
渡による持分の移転の登記を申請する場合には、許可を証する情報
を申請情報と併せて提供することを要する(平6-19-オ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
相続による移転については、農地法所定の許可は不要です。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
包括遺贈による移転の場合も、農地法所定の許可を要しません。
A3 誤り
相続人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転について
は、農地法所定の許可を要しません(先例平24.12.14-3486)。
ここは、近年、先例変更があったところなので、注意しておきましょう。
A4 正しい
そのとおりです。
共同相続人間の相続分の譲渡については、農地法所定の許可は不要です。
A5 正しい
そのとおり、正しいです。
他の相続人以外の第三者に対する相続分の譲渡については、農地法所
定の許可を要します。
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農地法の許可はよく出るテーマですし、本ブログでも度々取り上げています。
ですので、問題が被っていることもあるかもしれませんが、もちろん、
ここでピックアップしたのがすべてじゃないですから、これをきっかけとして、
手元のテキストをよく振り返ってください。
ここをきっかけに振り返る、そこが本ブログの趣旨です。
また、以前も告知しましたが、直前期対策の講座として、択一スキルアップ
講座があります。
TAC名古屋校では、4月18日(木)から始まり、毎週木曜日の週1回行います。
これはオプション講座なので、基礎講座とセットで申込み済の方はもちろん、
どなたでも受講できます。
この講座では、今年の本試験で出題されそうなテーマの予想や、これまでの
総まとめ、模試の利用の仕方など、充実した直前期対策ができるように、とに
かく大事なことすべてをお伝えしていくつもりです。
ここ近年、短期合格を果たした受講生さんは、こうした直前期対策の講座も
しっかりと受講していました。
直前期に一人で対策するより、より有意義にこの直前期を過ごしたい方、気
軽に問い合わせてください。
私にできる限りの最大限のサポートをしていきます。
ともに頑張って、この直前期を乗り切っていきましょう!
では、また更新します。
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2019-04-05 08:34