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昨日の民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 唐突ですが、私は巨人ファンです。

 今年の巨人は、調子がよくて楽しいです。

 やっぱり、原さんは名将だよなあと実感します。

 まだ始まったばかりですが、今年こそ優勝して欲しいです。

 さて、昨日、4月3日(水)は民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、第三者のためにする契約から、契約の成立、同時履
行の抗弁、契約の解除、債務不履行の途中まで解説しました。

 今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが重要です。

 このあたりは、現行民法と大きく異なるところもあるので、
来年、出題されたときには気をつけたいですね。

 そういったところは過去問もありませんので、こういうところ
こそ、講座に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。

 そして、よくわからないところはテキストに戻って、しっかり
と読み込んで理解を深めていってください。

 では、いくつか過去問などをピックアップしておきます。

 今回は、改正に関するところも含まれていますので、今年受験
するみなさんは、それ以外のところを確認してください。

 改正に関するところは、(改正)とわかるように示しておきます。

 2019目標のみなさんは、その部分については、自分が学習した
内容を振り返るきっかけにしていただければと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問など)

Q1(改正なし)
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、3か月前から賃
料をまったく支払わなくなったので、Aは、Bに対し、相当の期間を
定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃
料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契
約を解除する旨の意思表示をした。この場合、解除は、無効である
(平14-14-エ)。



Q2(改正なし)
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代金
の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならないが、
買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時か
らの使用利益に相当する額を返還することを要しない(平22-18-イ)。


Q3(確認問題・改正)
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承諾の通知を4月
1日に郵送により発し、これが4月3日にAに到達した。
 この場合、AB間の契約は、いつ成立するか?


Q4(確認問題・改正)
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を要するか?
 また、契約の解除の制度趣旨は?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 解除権が発生しても、債権者がこれを行使するまでの間に、債務
者が債務の本旨に従った履行をしたときは、解除権は消滅します
(大判大6.7.10)。

 
 したがって、本問の解除は無効です。


A2 誤り

 前半の記述は正しいですが、後半の記述が誤りです。

 買主も、土地の返還に当たり、引渡しの時からの使用利益に相当す
る額の返還を要します(最判昭34.9.22)。



A3(改正)

 4月3日に成立します。

 契約の成立時期に関する特則は存在しませんので、意思表示の到達
主義の原則どおりの結論となります(民法97条1項)。

 ここは、現行民法と異なるところなので、注意しましょう。


A4(改正)

 債務者の帰責事由は不要です。

 契約の解除の制度趣旨は、債務の履行を得られなかった債権者を、
契約の拘束力から解放することにあります。

 このため、契約の解除に債務者の帰責事由を要しないものとされ
ています。

 この点、債務不履行による損害賠償を請求する場合、債務者の帰
責事由を要することとよく比較しておいてください。

 ここも、現行民法と大きく異なるところなので、気をつけておき
ましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日の講義でも告知しましたが、20か月コースのみなさんは、次回、
4月8日(月)の講義までに、テキスト第1巻の債権譲渡のところをよく
読み込んでおいてください。

 次回は、そこを中心に解説していきます。

 民法もだいぶ後半に差しかかってきましたが、引き続き頑張ってつい
てきてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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