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新元号、司法書士試験概要の発表 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、新元号が発表されましたね。

 「令和」

 時が経つにつれて、新元号にも慣れていくでしょうが、
平和で大きな災害のない時代となって欲しいですね。

 ちなみに、新元号となるのは、5月1日(水)です。

 さて、昨日、4月2日(火)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、委任以下、民法の典型契約の残りを解説しました。

 この中では、賃貸借や売買ほどではないですが、委任と請
負が出題されやすいですね。

 このあたりは、手っ取り早く問題演習を通じて、テキストや
条文を振り返るほうが効率よく復習できるでしょうね。

 条文を丁寧に読み込むことが大事だと思います。
 
 では、前回の講義の範囲の賃貸借を含めて、いくつか過去問
をピックアップしておきます。

 2019目標のみなさんにとっては、委任に関する問題の根拠
条文に改正がありますが、ほぼ改正に影響のないところです。

 この機会に、これらのテーマの復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 借地人Aが借地上に養母B名義で登記をした建物を所有している場合
において、その借地が第三者Cに譲渡され、その後にBが死亡し、その
建物につきAがBから相続した旨の所有権の移転の登記を経由したとき
は、Aは、Cに対し、その借地権を対抗することができる(平12-8-エ)。



Q2
 一筆の土地の全部の借地人が借地上に自己名義で登記をした建物を所
有している場合において、その後に借地につき分筆の登記がされたとき
は、借地人は、分筆後の土地のうち建物が存在しない土地の所有権を取
得した者に対し、その借地権を対抗することができる(平12-8-イ)。



Q3(改正)
 委任における受任者は、委任事務の履行をすることができなくなった
ことについて自己に帰責事由がない場合には、既にした履行の割合に応
じて報酬を請求することができる(平23-19-ア改)。



Q4
 事務管理を始めた者は、その旨を遅滞なく本人に通知したときは、事
務管理の終了後、本人に対し、相当の額の報酬を請求することができる
(平24-19-3)。


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A1 誤り

 借地借家法上の借地権の対抗要件は、借地権者が、自己名義で登記
をした建物を有することです(最判昭47.6.22)。


 本問では、借地がCに譲渡された時点で、親族の名義で登記をして
いたため、Aは、借地の譲受人Cに借地権を対抗することはできません。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭30.9.23)。

 分筆の過程は登記記録から明らかとなるので、分筆後の土地のうち建
物が存在しない土地についても、借地権者は、借地権を対抗することが
できます。



A3 正しい

 そのとおりです(民法648条3項1号)。

 条文をきちんと確認しておきましょう。


A4 誤り
 
 事務管理者は、本人に報酬を請求することはできません。

 委任の報酬に関する規定は、事務管理に準用されていないからです
(民法701条)。



 このあたりは、委任の条文のうち、どれが事務管理に準用されてい
るのかをよく確認することが大事です。


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 さて、昨日は新元号の発表が一番の大きな出来事でしたが、今年の
本試験の概要も法務省から公表されました。

  平成31年度司法書士試験受験案内(法務省HP リンク)


 上記のページから、受験案内のPDFへのリンクがあります。

 詳細は、今後も告知していきますが、出願期間は、5月7日(火)から
5月17日(金)です。

 また、本試験は、7月7日(日)に行われる予定です。

 今年の7月の第1週目の日曜日は、7日と遅めですね。

 受験生のみなさんにとっては、7月1日が日曜日よりも、心理的に嬉しい
かもしれませんね。

 この日程の利を生かして、しっかりと準備に費やしてくださいね。

 では、また更新します。




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