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今日から4月。模擬試験、お疲れさまでした! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末、TACでの模擬試験を受けたみなさん、お疲れさまでした!

 特に、今年初めて受験するみなさんにとっては、今回の模擬試験
いかがでしたでしょうか。


 結果がよくなくて凹んでいる方もいるでしょうけど、正直、最初
の模擬試験は、そういう人のほうが多いのではないでしょうか。


 先日も書きましたが、模擬試験は、結果が一番ではありません。

 模擬試験を通じて、自分の課題を見つけ、本試験までにどう修正し
ていくのか、そこが大事だと思います。

 むしろ、模擬試験でよかったというくらいの気持ちでいいと思い
ます。

 模試の復習は、自分が間違えたところを中心に軽めに振り返り、そ
して、いつものようにテキストと過去問を中心とした復習を繰り返し
ていくといいと思います。


 また、今回受けてみて色々と感じたこともあるでしょう。

 たとえば、午後の時間が足りなくなった人は、どうすれば、次の模試
では時間内に解ききれるかを考えましょう。

 問題を解く順番を工夫するのも、一つの手だと思います。

 また、取れたはずの問題を多く落とした人は、どうすれば、そういう
ミスを防げるのかを考えましょう。

 普段の問題の取り組み方が、けっこう大事だと思います。

 また、学習相談の機会も積極的に利用して欲しいと思います。

 では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によって
しなければならない(平23-27-ウ)。



Q2
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合
において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行
をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の
履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-オ)。



Q3
 株式会社の募集設立の場合において、設立時募集株式の引受人のうち
払込期日に払込金額の全額の払込みをしていない者があるときは、発起
人は、当該引受人に対し、別に定めた期日までに当該払込みをしなけれ
ばならない旨を通知しなければならず、その通知を受けた当該引受人は、
その期日までに当該払込みをしないときは、当該払込みをすることによ
り設立時募集株式の株主となる権利を失う(平25-27-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 発起人の議決権の過半数で解任します(会社法43条1項)。

 全員の同意ではありません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法36条)。

 本問は募集設立とありますが、出資の履行をしていない発起人の
失権手続は、発起設立も共通です。


 発起人は、出資の履行をしていない場合でも、当然に失権するの
ではないということを明確にしておきましょう。



A3 誤り

 設立時募集株式の引受人が、払込期日までにその払込みをしない
ときは、当然に失権します(会社法63条3項、1項)。


 この点、前問の発起人の場合とよく比較しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 振り返ってみれば、私が合格した年も、最初の模試は散々で、さす
がに焦りを感じましたね。

 けど、そこは、前向きにとらえて、自分の課題をどうすればクリア
できるのかをひたすら考えて、実践と試行錯誤を繰り返しました。

 とにかく、この直前期こそ、模擬試験や答練などの演習の機会がと
ても大切になってきます。

 結果に一喜一憂している暇はありません。

 合格することだけを考えて、ひたすら突き進んでいきましょう。

 今日から4月、また新しい1か月が始まります。

 また、今日は、新元号の発表の日でもあります。

 気持ちをしっかりと切り替えて、今週も1週間頑張りましょう!

 では、また更新します。
 




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 この4月が、平成最後の月になりますね。
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