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模試頑張ってください!学習相談の日程、更新。 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今朝、気が付いたのですが、昨日の記事、同じものが2つ上がって
いました。

 最近、記事を書き上げた後、公開ボタンを押すとエラーが出ること
が多くて、それが原因だったかと思います。

 ですので、一つ消しておきました。

 さて、昨日の記事でも書きましたが、今週末は、TACでは公開模試が
行われています。

 土曜日に受けた人は、お疲れさまでした!

 たぶん、日曜日に受ける人が多いかと思うので、模試を受けた後の
話は、明日にでも書きます。

 今日受ける人も、時間的に、この記事に目を通すのはお昼とか、受け
終わった後になるかもしれませんね。

 お昼の休憩の過ごし方について簡単に書きますと、本試験当日のお昼
休憩は、午後の部に向けての準備に集中するようにしましょう。

 このときに、午前の部の気になる問題の答え合わせをしないように気
をつけてください。

 もしそれが間違っていたりすると、かなりの確率で精神的な動揺が大
きくなりますので、そういう事態を避けるべきだからです。

 たとえ、気になる問題があっても、それは試験が終わるまでは忘れる
べきです。

 また、知り合いと顔を合わせても、決してお互いに答え合わせをしな
いようにしてください。

 お昼は、一人で午後の部に向けての準備に集中すべきですし、それは
模試であっても同じです。

 本試験を想定しての場が模試なので、お昼の過ごし方も、徹底して本
試験当日を意識して過ごすようにして欲しいと思います。

 では、今日は不登法の過去問です。

 ぜひとも得点を積み上げたい総論分野からのピックアップです。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によって
する場合で、かつ、当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、
申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。



Q2
 破産管財人Aが、破産財団に属する不動産をBに任意売却して所有権の
移転の登記を申請する場合、申請書には、Aの印鑑証明書を添付しなけれ
ばならない(平12-27-イ)。



Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の
移転の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑について
の裁判所書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村
長が作成した印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。



Q4
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場
合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付し
なければならない(平17-25-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 所有権の登記名義人が登記義務者となるときは、その印鑑証明書の添
付を要します。



 これが、印鑑証明書を添付する場合の基本ですね。


 まずは、こういうところを、しっかり固めましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 破産管財人による任意売却の場合、破産管財人は、登記義務者である
破産者の法定代理人的な立場として登記の申請をします。



 そのため、印鑑証明書は、その破産管財人の印鑑証明書を添付します。


 なお、この場合に添付する印鑑証明書は、破産管財人の市区町村長作
成の印鑑証明書です。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 ついさっき、Q2の解説で書いたとおり、破産管財人が登記を申請す
る場合に添付する印鑑証明書は、市区町村長作成のものです。



 ですが、これに代えて、裁判所書記官作成の印鑑証明書を添付するこ
ともできます(不動産登記規則48条1項3号)。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 印鑑証明書を添付すべき者が法定代理人によって申請する場合、その
印鑑証明書は、法定代理人のものを添付します。



 このように、誰の印鑑証明書を添付するのかということは、記述式の
問題においてもとても重要です。



 正確に特定できるようにしていきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 模試を通じて得ることのできる情報は、とても大切です。

 単純に、自分の得点に一喜一憂するのではなくて、模試を受けたこと
で感じた自分の課題と、次回に向けてそれを改善していくにはどうした
らよいか。

 そこをよく振り返って、次回の模試に繋げていって欲しいと思います。

 また、4月の学習相談の日程を更新しました。

 学習相談は、電話でも受け付けておりますので、模試のことであったり、
直前期の過ごし方であったり、何でも気軽に相談してください。

 2020目標の1年コースもスタートしておりますので、受講を検討して
いる方も、ぜひ学習相談の機会を利用して、気軽に相談して欲しいと思います。

 では、また更新します。




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