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1月最終日!そして、行政書士試験の合格発表 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 今日で1月も終わりまして、明日から2月です。早いですね。


 2月の学習相談の日程も、後ほど更新しておきます。


 さて、昨日、1月30日(水)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の法定追認の続きから、民法20条の催告権、錯誤や詐欺・強迫などを解説し、途中から物権編に入っていきました。


 中でも、民法20条の催告権は、催告に対する確答がなかったときの効果はもちろん、類似の規定である民法114条の無権代理人の相手方の催告権も併せて振り返っておいてください。


 類似の規定が出てきたときは、以前に学習したものを振り返ることが大切ですからね。


 このほか、物権的請求権の相手方についての判例も、よく振り返っておいてください。


 次回は、登記請求権の続きから解説していきますので、前回までの範囲を次回の講義までによく復習しておいてください。


 では、過去問です。


 2019目標のみなさんは、共通とあるものを確認し、これらのテーマについて、復習の機会にしていただければと思います。

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(過去問等)

Q1(過去問・共通)
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取り消すことができない(平23-4-オ)。


Q2(過去問・共通)
 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が、債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない(平25-5-オ)。


Q3(改正民法・条文カッコ穴埋め式)

 民法96条3項(詐欺又は強迫)
  前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、(①)第三者に対抗することができない。


Q4(改正民法・条文カッコ穴埋め式)

 民法95条4項(錯誤)

  第1項の規定による意思表示の取消しは、(①)第三者に対抗することができない。


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商業登記の記述式、終了!これからも演習は積極的に [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日、1月29日(火)は、商業登記の記述式の講義の最終回でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 記述式の講義を締めくくる昨日の講義でも、演習をしてもらいました。


 現段階では、ちょっとハードルの高い問題だったかもしれませんが、これまでの演習の機会で得られたものも多かったと思います。


 今後も、オートマの問題集を中心に、本試験に向けて、記述式の問題の演習を繰り返していってください。


 そして、直前期の答練や模試で力試しをしていってください。


 大事なことは、いかにミスを減らせるかということなので、解いた1問から、自分がどこでどういう間違いをしたのか、それを繰り返さないためにも、間違いノートに記録していくといいと思います。
 

 また、記述式の問題を解くということは、会社法の知識の理解を深めるということなので、今後も、積極的に問題演習を繰り返すようにしていってください。


 そのあたりも、また、今後の講義の中でも筋道を示していきます。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 定款に定時株主総会の開催時期につき、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集する旨及び取締役の任期につき別段の定めがない会社において、事業年度末日の翌日から3か月以内に定時株主総会が開催されなかった場合、取締役の変更の登記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、定時株主総会の開催されるべき期間の最終日である(平2-32-3)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。

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昨日の民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 昨日、1月28日(月)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、心裡留保、虚偽表示や制限行為能力者から、法定追認の途中までを解説しました。


 特に重要なのが、虚偽表示の民法94条2項と第三者の問題ですね。


 試験では、94条2項の第三者に当たる者、当たらない者がよく聞かれます。


 現状、まだわからないところもありますが、昨日解説した判例はよく理解しておいて欲しいと思います。


 また、94条2項と転得者の問題では、絶対的構成と相対的構成の学説がありました。


 ここでは、特に、判例の立場への批判をキーワードとともにかくにんしておくといいでしょう。


 そして、制限行為能力者の分野では、まず、条文を丁寧に読んで、制限行為能力者が単独で契約をしたときの効果や、どういう場合に、単独で契約できるのか、など整理しておいてください。



 また、取消権者の120条ですね。


 こちらもよく確認しておいて欲しいと思います。


 では、いつものように過去問等をピックアップしておきます。



 前回と同じように、改正民法のものはそれとわかるようにしておきますので、2019目標のみなさんは、それ以外のところ(共通とあるもの)をチェックしてください。

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(過去問等)

Q1(改正民法、条文カッコ穴埋め式)
 
 民法93条2項(心裡留保)
 民法93条1項ただし書の規定による意思表示の無効は、( ① )の第三者に対抗することができない。


Q2(共通)
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づき、AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる(平27-5-ウ)。


Q3(共通)
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、Cは、その土地を善意のDに売却した。この場合、Aは、Dに対し、AB間の売買が無効であるとして、土地の明渡しを求めることはできない(平15-5-イ)。


Q4(共通)
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが、甲の引渡し後に自ら本件売買契約を取り消した場合には、その取消しがBに無断であったときでも、Bは、当該取消しを取り消すことができない(平23-4-イ)。

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民事訴訟法、終了!次回から民事執行法へ。 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今朝も寒いですね。体調は大丈夫でしょうか?


 昨日、1月27日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義で、民事訴訟法が終了し、次回の講義から民事執行法に入っていきます。


 昨日の午前の講義では、訴訟能力等、訴訟手続の中断、簡裁の訴訟手続の特則、手形訴訟、午後の講義では少額訴訟、支払督促を解説しました。


 これらのうち、手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、頻出とまではいえないものの、どれかから1問出る可能性の高いテーマです。



 個人的には、手形訴訟か少額訴訟、あるいはその比較問題あたり、今年出る可能性があるかもと思っています。


 いずれにしても、ここは、条文知識をそのまま聞いてくる感じなので、条文をきちんと読んでおくことが大事ですね。


 ここに限らず、民事訴訟法は、条文をきちんと読むことが一番の試験対策になると思っています。


 今後の復習の際、条文に何と書いてあったかなと迷ったものについては、解説を確認するだけではなく、条文も直接確認するようにしてください。


 こういう一手間をかけるかかけないかで、変わってくると思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするには、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。


Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立てることができる(平1-6-2)。


Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。


Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。

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民事訴訟法も今日で折り返しです [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 昨日は、名古屋でも雪が少しチラついていました。


 風が強くて、とにかく寒い1日でした。


 今朝も強烈に寒いのですが、暖かくして過ごしましょう。


 では、今日の講義は民事訴訟法なので、前回の講義の範囲に関係する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属中であってもすることができるが、上告審においてはすることができない(平21-3-ア)。


Q2
 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない(平25-1-ウ)。


Q3
 甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。


Q4
 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない(平27-2-ウ)。

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今日も会社法を振り返る 雪にご注意を!? [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 この週末、土曜から日曜にかけて平野部でも雪だとか。


 ここ名古屋は、今のところ、雪が降りそうもないようないい天気で、予報でも降らなさそうかなという具合ですけど、どうでしょうか。


 では、早速ですが、今日も会社法を振り返りましょう。


 今回は株式です。

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(過去問)

Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。


Q2
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。


Q3
 株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の併合又は分割をするに当たり定めた事項を追加し、又は公告をしなければならない(平21-28-エ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式の無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

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会社法の振り返り [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日は一日、風が強くて寒かったですね。


 また、今日は1月25日ということで、何だかんだと1月もあっという間に月末を迎えていますね。


 本当にこんな感じであっという間に時が流れていきますので、本試験を迎えるまで、できる限り、時間を無駄にしないように大事に過ごしていきたいですね。


 では、早速ですが、今日の過去問です。


 今回は、会社法・商登法のうち、組織再編に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-エ)。


Q2
 株式交換においては、株式交換契約に定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる(平18-29-エ)。


Q3
 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べることができない(平19-35-イ)。


Q4
 株式交換完全子会社は、株式会社に限られるが、株式交換完全親会社は、株式会社のほか、合名会社、合資会社又は合同会社もなることができる(平27-34-オ改)。

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昨日の民法の講義のポイント(改正民法) [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 寒い日が続きますね。


 インフルエンザ大流行ということなので、引き続き、体調管理に気をつけて過ごしましょう。


 そんな昨日、1月23日(水)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の取得時効の続きから、残りの時効に関する問題を解説しました。


 時効は、全般的に占有権や民事訴訟、民事執行の知識が必要なので、まだ、現時点ではよくわかりにくいところもあるかもしれません。


 そういうところは、先々、それらの知識を学習してから振り返ればよいので、現状、わかる範囲のところを繰り返し学習して、理解を深めていきましょう。


 昨日のところでは、時効の完成猶予事由と更新事由、時効の援用権者、時効の効果、時効の利益の放棄について、よく整理しておいて欲しいと思います。


 でるトコとテキストをよく往復しておいてください。


 では、今日は、昨日の講義の範囲の中から、重要な条文を穴埋め式や問題形式でピックアップしておきます。


 また、改正後の民法の部分はそれとわかるようにしておきますので、2019目標のみなさんは、それ以外のところを確認し、そのついでに、時効について、各自で振り返っていただければと思います。

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(確認問題)

Q1(改正民法、条文)
 債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する(民法166条1項)。
  1 債権者が権利を行使することができることを知った時から(①)年間行使しないとき。
  2 権利を行使することができる時から(②)年間行使しないとき。


Q2(共通、条文)
 時効の効力は、その(①)にさかのぼる(民法144条)。


Q3(改正民法、〇×形式)
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、その債権について、時効の更新の効果が生じる。


Q4(改正民法)
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権について、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

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商業登記記述式の講義も大詰め インフルエンザにはご注意を [司法書士試験・会社法]



  

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 おはようございます!


 昨日、1月22日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日取り扱った問の27は、とても良い問題でした。


 色々なポイントが散りばめられていますが、一つずつじっくりと解きほぐしてみるといいと思います。


 特に、公開会社になった場合の問題点ですね。


 それに関する点は、昨年の本試験の記述式で聞かれましたが、とても重要ですよね。


 役員の任期や機関設計に関する点はもちろん、4倍規制の点や議決権制限株式との関係など、特に、後者の議決権制限株式の点は、記述式の問題で聞かれると気付きにくいかなと思います。


 昨日の問題では出てこなかったですが、公開会社との関係でいえば、株式の併合の会社法180条3項も注意しておきたいですね。


 株式の併合は、今年の記述式で聞かれる可能性もそれなりに高いと思うので、よく確認しておいてください。

 
 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役1名を選任することを内容とする種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任されたときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-エ)。


Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存するときは、定款に株主総会の決議で解任することができる旨の特段の定めがない限り、株主総会における当該取締役の解任による変更の登記を申請することはできない(平16-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。

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昨日の講義のポイントとお礼 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 昨日、1月21日(月)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2020目標のみなさんは、今回から、講義も月曜と水曜の週2回で進んでいきます。


 頑張っていきましょう!


 昨日の講義では、代理の続きである代理権の濫用から、取得時効の途中までを解説しました。


 ざっとポイントを指摘すると、代理権の濫用がどういう場合に無権代理とみなされるのか、自己契約・双方代理の効果、自己契約・双方代理に当たらない場合で代理人と本人の利益が相反する場合の効果。


 また、復代理全般、そして、何といっても無権代理と相続ですね。


 無権代理と相続は、事例と判例の結論をよく振り返っておいてください。


 では、過去問です。


 今回も、2019目標のみなさんも共通なところですので、これを機会に民法の知識を振り返っておいてください。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平4-2-オ)。


Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至ったことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-ア改)。


Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた。この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理人であるAがBを相続したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になるものではない(平20-6-イ改)。


Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

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