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昨日の講義の急所・民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 昨日、1月13日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義も、重要なテーマが目白押しでした。


 午前の講義では、証人尋問・当事者尋問、文書提出命令、証拠保全に既判力。


 午後の講義では、既判力の続きに、訴えの取下げ、和解。


 どれも、試験ではよく問われやすいテーマばかりです。


 証人尋問・当事者尋問は、比較の問題がよく聞かれますが、ここはとにかく条文が大事ですね。


 特に、210条では、証人尋問のどの規定を当事者尋問に準用しているのか、ここはしっかりと確認するようにしてください。


 また、いくつか、「証人尋問をしなければならない」という場面が出てきました。


 証拠保全と直接主義のところでしたが、どんな場合だったか、その二つをよく振り返っておいてください。


 訴えの取下げも、条文をしっかりと読み込みことが重要です。


 こうしてわかるように、民事訴訟法は条文が大事ということですね。


 これに対して、既判力みたいに条文だけでは足りないところは、テキストをしっかりと読み込み、判例もきちんと確認をしておきましょう。


 そして、過去問でどのようなことが聞かれているのか、早めに確認するといいでしょう。


 では、いつものように過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。


Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。


Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。


Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

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