今日も会社法を振り返る 雪にご注意を!? [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
この週末、土曜から日曜にかけて平野部でも雪だとか。
ここ名古屋は、今のところ、雪が降りそうもないようないい天気で、予報でも降らなさそうかなという具合ですけど、どうでしょうか。
では、早速ですが、今日も会社法を振り返りましょう。
今回は株式です。
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(過去問)
Q1
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。
Q2
株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。
Q3
株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の併合又は分割をするに当たり定めた事項を追加し、又は公告をしなければならない(平21-28-エ)。
Q4
A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式の無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。
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2019-01-26 08:36