SSブログ

今日も会社法を振り返る 雪にご注意を!? [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 この週末、土曜から日曜にかけて平野部でも雪だとか。


 ここ名古屋は、今のところ、雪が降りそうもないようないい天気で、予報でも降らなさそうかなという具合ですけど、どうでしょうか。


 では、早速ですが、今日も会社法を振り返りましょう。


 今回は株式です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。


Q2
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。


Q3
 株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の併合又は分割をするに当たり定めた事項を追加し、又は公告をしなければならない(平21-28-エ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式の無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 種類株式発行会社では、特定の種類株式のみを分割することもできます(会社法183条2項3号)。


A2 正しい

 そのとおりです(会社法116条1項3号イ)。


 以下の場合に、反対株主は、株式の買取請求ができます。

 
 種類株式発行会社であって、種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合でも、その種類株主総会の決議を不要とする定款の定めがあるとき。


 このことは、株式の併合や株式の無償割当ても同じです。


A3 誤り

 効力発生日の2週間前に通知または公告を要するのは、株式の併合です(会社法181条)。


 分割の場合には、この事前の通知または公告は不要です。

 
A4 正しい

 そのとおりです。


 株式の無償割当ての場合、割当てを受ける種類株主に別の種類株式を割り当てることができます(会社法186条1項1号・3号)。
 

 一方、株式の分割の場合には、分割の対象となる株式を有する株主に、別の種類株式を取得させることはできません(会社法183条2項3号参照)。


 会社法は、こういう比較問題がよく問われますので、まとめて整理しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 来週は、もう2月ですね。


 私は、個人的に冬が好きなので、ちょっと寂しくなる季節に突入です。


 まだまだ寒い時期が続きますし、インフルエンザも流行っていますので、体調管理に十分気をつけて、日々過ごしてください。


 では、今日もいつもどおり頑張りましょう!


 また更新します。



 

にほんブログ村
   ↑
 寒いですが、今日は久しぶりにざるそばが食べたい。
 そんな気分です。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)




この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。