商業登記の記述式、終了!これからも演習は積極的に [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月29日(火)は、商業登記の記述式の講義の最終回でした。
みなさん、お疲れさまでした!
記述式の講義を締めくくる昨日の講義でも、演習をしてもらいました。
現段階では、ちょっとハードルの高い問題だったかもしれませんが、これまでの演習の機会で得られたものも多かったと思います。
今後も、オートマの問題集を中心に、本試験に向けて、記述式の問題の演習を繰り返していってください。
そして、直前期の答練や模試で力試しをしていってください。
大事なことは、いかにミスを減らせるかということなので、解いた1問から、自分がどこでどういう間違いをしたのか、それを繰り返さないためにも、間違いノートに記録していくといいと思います。
また、記述式の問題を解くということは、会社法の知識の理解を深めるということなので、今後も、積極的に問題演習を繰り返すようにしていってください。
そのあたりも、また、今後の講義の中でも筋道を示していきます。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
定款に定時株主総会の開催時期につき、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集する旨及び取締役の任期につき別段の定めがない会社において、事業年度末日の翌日から3か月以内に定時株主総会が開催されなかった場合、取締役の変更の登記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、定時株主総会の開催されるべき期間の最終日である(平2-32-3)。
Q2
公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。
Q3
公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-01-30 08:33