株主総会を振り返る [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日はかなりゆっくりな更新となりました(^^;
ということで、早速、過去問を通じて知識を振り返りましょう。
今回は、会社法の中から株主総会をピックアップします。
少し前にも、株主総会に関する過去問をピックアップしましたが、それに引き続いて、という形ですね。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる(平25-30-ア)。
Q2
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。
Q3
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。
Q4
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
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2019-01-12 09:34