民事訴訟法、終了!次回から民事執行法へ。 [司法書士試験・民訴等]
復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝も寒いですね。体調は大丈夫でしょうか?
昨日、1月27日(日)は、民事訴訟法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の講義で、民事訴訟法が終了し、次回の講義から民事執行法に入っていきます。
昨日の午前の講義では、訴訟能力等、訴訟手続の中断、簡裁の訴訟手続の特則、手形訴訟、午後の講義では少額訴訟、支払督促を解説しました。
これらのうち、手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、頻出とまではいえないものの、どれかから1問出る可能性の高いテーマです。
個人的には、手形訴訟か少額訴訟、あるいはその比較問題あたり、今年出る可能性があるかもと思っています。
いずれにしても、ここは、条文知識をそのまま聞いてくる感じなので、条文をきちんと読んでおくことが大事ですね。
ここに限らず、民事訴訟法は、条文をきちんと読むことが一番の試験対策になると思っています。
今後の復習の際、条文に何と書いてあったかなと迷ったものについては、解説を確認するだけではなく、条文も直接確認するようにしてください。
こういう一手間をかけるかかけないかで、変わってくると思います。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするには、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。
Q2
手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立てることができる(平1-6-2)。
Q3
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
Q4
裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-01-28 08:11