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今年も1年ありがとうございました!今年最後の振り返り [不登法・各論]




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 おはようございます!


 今日は、いよいよ大晦日ですね。


 本ブログに訪れてくれるみなさん、今年も1年、本当にありがとうございました。


 時が流れるのは本当に早いものです。


 来年の本試験を目指すみなさんは、ここから先、時間を無駄にすることなく、できる限りのベストを尽くしていきましょう。


 本試験まで、まだまだ色々とあると思いますが、少しずつ乗り越えていきながら、これからもコツコツ頑張っていくだけですね。


 また、本ブログは、これからも「毎日更新」を目標に突き進んでいきます。


 ここに来れば合格に必要な何かがある、そんなブログでありたいと思っていますので、これからも引き続きよろしくお願いします。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今年最後の過去問は、不動産登記法の買戻特約です。


 記述式で出てもおかしくないテーマですので、どんなことを学習したのかを頭の中で振り返ってから、過去問を通じて復習をしておきましょう。

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(過去問)

Q1

 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名義の回復のための登記の登記義務者はCである(平13-15-エ)。


Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-5)。


Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消される(平25-19-ウ)。

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2018年も残り2日になりました [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日、名古屋でも雪が積もりましたが、いつものとおりといいますか、あっという間に溶けましたね。


 今朝は、見た感じ、どこにも雪は残ってないようです。


 相変わらず、かなり寒いですけどね。


 ということで、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。


 今日は不動産登記法のうち、登記原因証明情報に関する問題です。


 前にも少し書きましたが、そのまま漫然と解くのではなくて、登記原因証明情報といえば・・・という具合に、まずは、自分の頭で振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければならない(平23-24-オ)。


Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

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ボヘミアン・ラプソディと雪 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今日もゆっくりの朝となってしまいましたが、起きてビックリ。


 ここ名古屋でも雪が積もっていますね。


 どうりで、夕べからものすごく寒かったわけです。


 ここ何日かは、路面の凍結に気をつけないといけませんね。


 出かける際は、足元に十分気をつけてください。


 では、年末年始の復習、今日も会社法の設立のうち、発起人の責任に関係する部分です。

 
 そのテーマではどんなことを学習したのか、その点を思い出してから問題を解いてみてください。


 この機会に、振り返ってから進むという、このリズムを改めて確認して欲しいと思います。


 振り返ること自体は、手元にテキストなどがなくても頭の中でできますから、一つのテーマをきっかけに随時振り返ることが大事です。

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(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。


Q2
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合において、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う(平27-27-ウ)。


Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によって免除することはできない(平25-27-オ)。

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年末年始の復習・会社法と学習相談 [司法書士試験・会社法]



 今日は12月28日(金)、今日で仕事納めという人も多いのではないでしょうか。


 また、仕事によっては、年末年始関係ないという方もいるでしょう。


 寒い日が続いていきますし、体調管理に気をつけて、この時期を乗り切っていきましょう!


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて、知識を振り返りましょう。


 今日は会社法をピックアップしますが、テーマは必ず出る設立です。


 会社法は、出題テーマがある程度固定されていますから、出るとわかっているところからは確実に得点できるようにしましょう。


 そのためにも、曖昧かなと感じるところは、理解が深まるまで、その該当部分のテキストをしっかりと読み込みましょう。

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(過去問)

Q1
 発起設立では、すべての発起人は、それぞれ設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立ではその引受けを要しない(平18-32-ア)。 


Q2
 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人がすべての設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とはならない(平26-27-イ)。


Q3
 発起設立においても、募集設立においても、設立時発行株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要はない(平18-32-エ)。


Q4
 合同会社を設立する場合において、出資に係る金銭の払込みは、合同会社の社員になろうとする者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない(平19-28-オ)。

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年末年始の学習 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 少し遅めの更新となってしまいましたが、私個人は、昨日で仕事納めとなりました。


 とはいっても、自宅で色々とやっておかないといけない仕事がありますけど、とりあえずは一段落です。


 さて、みなさんは、この年末年始、適度なリフレッシュは必要ですが、勉強中心というリズムを引き続き維持していきましょう。


 受講生のみなさんは、しばらく講義がお休みですが、何だかんだとあっという間に休み期間は過ぎるものです。


 色々と復習しないといけないなと思うところはあるでしょうが、消化不良にならないよう、優先度をつけて無理のないスケジュールを立てましょう。


 たとえば、会社法なら、この期間に持分会社と組織再編をしっかり復習しようとか、ですね。


 また、毎日、間違いノートに目を通してから寝る、というように、習慣づけられるものは習慣づけていきましょう。


 その毎日の習慣には、朝起きたらこのブログを見る、も入れておいてくれると嬉しいですね(笑)


 では、年末年始の復習として、今回は判決による登記の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。


Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。

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2018年の講義お疲れさまでした!いい形で2019年を迎えましょう [司法書士試験・会社法]


 昨日、12月25日(火)は、商業登記法の記述式の講義で、これが、2019目標のみなさんにとって、年内最後の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2018年も、もうすぐ終わりです。


 ここまでを振り返ると、2019目標のみなさんは、途中で来なくなる人も少なく、とても良く頑張ってくれていると思います。


 必ずしも、順調にここまで来ているわけじゃないと思いますし、試行錯誤の繰り返しかと思います。


 今後もそんな状態が続くと思いますが、それは、これまでの合格者の方も同じです。


 完璧な状態のまま本試験まで進められることはなく、みな、一杯一杯になりながらも、少しずつ乗り越えていった結果、合格を勝ち取っているわけです。


 みなさんは、まだ新しく学習する科目がまだまだありますし、まだまだ大変な時期が続くと思います。


 それでも、1年でも早い合格に向けて、一つずつクリアして、乗り越えていって欲しいと思います。


 これまでのリズムを崩すことなく、引き続き、頑張っていきましょう!

 
 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今回は、しっかりと理解して欲しい印鑑証明書に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ア)。

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2020に向けて頑張ろう!そして、今日は年内最後の講義。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べもかなり寒かったですが、年末年始にかけて一気に寒くなるみたいですね。


 風邪を引かないように、気をつけて過ごしたいですね。


 さて、昨日、12月24日(月)は、2020年目標の民法の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、民法177条の第三者の話と、契約の有効・無効を中心に解説をしました。


 2020年目標のみなさんは、昨日で年内の講義が終わり、次は、年明けの1月7日(月)です。


 民法を本格的に学習していくのは、年明けからということになります。


 2020年はまだ先ですが、勉強のリズムを作りながら、2020年の合格を目指して、コツコツと頑張っていきましょう!


 また、昨日、体験で受講していただいた方も、昨日の講義を参考に、受講を検討していただければと思います。


 今後も、体験受講の機会はありますので、講座の受講を検討している方は、引き続き、色々と相談してください。


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今回は、商業登記法からです。

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(過去問)

Q1
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に対して印鑑を提出するときは、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない(平22-30-オ)。


Q2
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q3
 印鑑の提出は、オンラインによってすることができる(平21-33-エ)。


Q4
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は、登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。

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会社法・商登法終了!ぜひ得意科目にしていこう! [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日、12月23日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で、ついに、会社法・商登法の講義が終わりましたね。


 会社法は、出題されやすいテーマが決まっているといってもいいです。


 ですので、今後の学習の指針としては、設立、株式といったテーマごとに整理していくのがいいと思います。


 そうして、一つずつ積み重ねていって、ここから出ても何とかなるかなという状態に持っていくことにより、自信につながっていきます。


 どの科目でもそうですが、試験で聞かれやすいところから優先的に潰していくことが大切だと思います。


 特に、やることが多くて大変だという状態になったりしたときは、落ち着いて優先順位を見極めながらこなしていくといいと思います。


 頑張ってください。


 では、今回の講義のテーマのうち、確実に1問取りたい法人登記から、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。
 

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平25-35-エ)。


Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として資産の総額を記載しなければならない(平24-35-イ)。


Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として法人成立の年月日を記載することを要しない(平24-35-エ)。

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年内の講義もいよいよカウントダウン! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 世間は3連休で、もうすぐクリスマスという時期ですね。


 それはそれとして、いよいよといいますか、年内の講義は残すところ、あと3回となりました。


 2019目標のみなさんが、今日の日曜日と12月25日(火)の2回。


 2020目標のみなさんが、明日の12月24日(月)の1回です。


 それが終わると、年明けの講義までしばらくお休みとなります。



 気持ちよく年末年始を迎えるためにも、もうあと少し、頑張りましょう!


 では、今日は、会社法・商登法の講義ですから、それに関する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q2
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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今日も不動産登記法 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今朝は雨の名古屋です。


 また、世間では、今日から3連休ですよね。


 みなさんは、いつものようにペースを維持するために、やるべきことはやりながら、適度に気分転換を図っていきましょう。


 適度な休憩が集中力を生みますからね。



 では、今日も不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。


Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。


Q3
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

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