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2019年、合格目指して頑張ろう!そして、司法書士の魅力 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 みなさん、明けましておめでとうございます!


 ついに、年明け、2019年を迎えましたね。


 2019目標のみなさんは、今年の7月が本試験です。


 ここから先は、本当にあっという間ですから、気持ちを引き締めて、これからの日々、ともに頑張っていきましょう!


 2020目標のみなさんは、今年から本格的にスタートです。


 まずは、学習のリズムを作っていきながら、2020年の本試験に向けて、ともに頑張っていきましょう!


 そして、みなさんにとって、2019年がより良い1年となりますように。


 私自身も、そうなることができるように、コツコツと頑張っていきたいと思います。


 では、本ブログは平常運転ということで、いつものように過去問を通じて、知識を振り返りましょう。


 新年最初の過去問は、会社法のうち、設立無効の訴えに関連するものです。


 このテーマでは、どんなことが大事でしたでしょうか?

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(過去問)

Q1
 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる(平18-34-ア)。


Q2
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の日から2年以内である(平27-27-エ)。


Q3
 監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有しない(平27-27-オ)。


Q4
 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、設立は、初めから無効となる(平26-27-オ)。

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