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今日の講義は民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 2019目標のみなさんは、今日は、民事訴訟法の講義ですね。


 前回までの振り返り、大丈夫でしょうか?


 また、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことが大事です。


 その点を念頭に置きながら、学習を進めていきましょう。


 では、前回の範囲の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立てがされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。


Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起することができない(昭62-1-4)。


Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。


Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる(平27-5-エ)。

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