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2020年に向けて頑張ろう!そして、2019目標のみなさんへの注意点 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月16日(水)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2020目標のみなさんにとっては、昨日から、本格的に民法の総則編の学習に入っていきました。


 そして、来週からは、月曜、水曜と週2回で講義も進んでいきます。


 まずは、講義を受けながら勉強するリズムを作っていきながら、本試験まで地道に頑張っていきましょう。


 テキストとでるトコ、条文を何回も往復して、繰り返しながら理解を深めていってください。


 そして、本ブログでは、その回のポイントと、代表的な過去問をピックアップしていきますので、どんなことを学習したのか、その復習のきっかけとして役立てていってください。


 昨日の講義では、代理を学習しました。


 無権代理、有権代理のいくつかを学習しましたが、民法99条の構造、そして、無権代理全般が特に大事なところなのでそこを中心に、よく振り返っておいて欲しいと思います。 


 また、2019目標のみなさんへの注意点です。


 ここから先、民法を振り返るちょうどいい機会ではあるのですが、2020目標は、改正民法での講義です。


 ですが、2019目標のみなさんが受ける今年の試験は、現行民法での出題です。


 ですので、ピックアップする問題のうち、改正に関わる問題には(改正民法)というように、よくわかるようにしておきますので、それ以外の問題を確認するようにしてください。


 その点、ちょっと面倒をかけますが、ご了承いただければと思います。


 今回は、いずれも改正とは何も関係ないところからのピックアップです。

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(過去問)

Q1
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがAに対して追認をする意思表示をした場合において、Cが、これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無権代理行為を取り消すことができる(平7-4-ウ)。 


Q2
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認したものとみなされる(平9-3-3)。


Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。


Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は、追認をした時から生ずる(平7-4-オ)。 

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