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明日から講義再開!頑張りましょう! [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は、1月5日。


 いよいよ、明日、1月6日(日)から講義再開です。


 2019目標のみなさん、明日からまた講義頑張っていきましょう!


 すでに告知済みですが、明日から、日曜日の講義は、民事訴訟法です。


 テキストは、第4版を使用します。


 また、2020目標のみなさんは、明後日、1月7日(月)から講義再開です。


 新年最初の講義、改めて、よろしくお願いします。


 では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する過去問です。


 仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。

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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。


Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。


Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。


Q4 
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

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