今回の一大テーマ・共同抵当権 今日で2月も最後 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
今日の名古屋は、朝から雨です。
そのせいか、花粉症は、今のところ大丈夫みたいです(^^;
さて、昨日、2月27日(水)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義のメインテーマは、共同抵当権でした。
共同抵当では、不動産が競売されたときの配当額の計算が聞かれたりします。
392条2項の代位やら、弁済による代位、物上代位などなど、代位のオンパレードで、何が何やらという感じだったかもしれません。
まずは、どういうときに392条が適用になるのかということと、同時配当、異時配当の場合の計算のルールをよく理解していきましょう。
そこがある程度理解できたら、不動産の一部が債務者所有、一部が物上保証人所有の場合のルールを整理していくといいですね。
その際、物上保証人の地位、後順位抵当権者の地位に分けて、何が起きるのかということを順番に理解していくといいと思います。
このあたりは、理解するのに時間のかかるところでもあるので、じっくり取り組んでいただければと思います。
では、今日も過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
AのBに対する金銭債権を担保するために、Cの所有する甲建物を目的とする抵当権が設定されている。Dが甲建物を不法占有している場合には、Aは、Cに対して有する甲建物を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するためであっても、CのDに対する妨害排除請求権を代位行使することができない(平28-12-イ)。
Q2
Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、Cが当該建物を賃借した。後日、抵当権が実行されてDが競売手続においてその建物を買い受けた場合において、競売手続の開始前からCが建物の引渡しを受けてこれを使用していたときは、Cは、Dの買受けの時から6か月間、Dに対する建物の明渡しを猶予され、Dに対して建物の使用の対価を支払う必要もない(平23-13-ア)。
Q3
建物につき登記をした賃貸借がある場合において、その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者との関係では、その賃貸借を対抗することができる(平24-13-ウ)。
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2019-02-28 07:57
2019目標の講座もいよいよラストスパート! [司法書士試験 憲法・刑法]
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おはようございます!
まだまだ朝晩は寒いですね。
しかも、昨日は、花粉が多かったのか、朝からくしゃみ連発という人も多かったみたいですね。
私も、昨日は、鼻炎薬を飲んで、抑えていました。
花粉症については、今朝も、同じくですが・・・(苦笑)
さて、昨日、2月26日(火)は、憲法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
2019目標の講座も、直前期のオプション講座を除いて、残すところは憲法と刑法ということで、いよいよラストスパートになりました。
その憲法ですが、司法書士試験での対策としては、3問しか出ないので、いかに効率よくポイントを押さえていくかということになります。
憲法では学説問題がよく出ますが、これについては、民法でもそうであるように、内容によっては正答率が低くなりがちです。
つまり、得点しにくいってことですね。
それよりも、条文ベースの問題や判例の知識を問う問題の方が、得点しやすいです。
ですので、そちらの問題を確実に得点できるように、条文(憲法の場合、主に統治の条文)にしっかりと目を通し、判例は結論のみならず要旨の部分も六法などで丁寧に読み込むようにしましょう。
また、憲法は過去問も少ないので、今後の答練や模試の問題で補充するといいでしょう。
本ブログでは、公務員試験からいくつか問題をピックアップしていく予定です。
判例問題については、傾向が公務員試験と近いかなという印象です。
ということで、以下、公務員試験からピックアップしておきますので、昨日の範囲を問題を通じて振り返っておいてください。
なお、公務員試験からピックアップするときは、いつも問題文の末尾に記載している出題年度は省略します。
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(過去問)
Q1
憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものも含まれると解するのが相当であり、同項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということができるから、これらの外国人に対し、法律により、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解される。
Q2
地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されており、外国人が就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。
Q3
企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、いかなる態様によったとしても、憲法第19条に違反する。
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Q1
憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものも含まれると解するのが相当であり、同項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということができるから、これらの外国人に対し、法律により、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解される。
Q2
地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されており、外国人が就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。
Q3
企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、いかなる態様によったとしても、憲法第19条に違反する。
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2019-02-27 08:03
抵当権の一大テーマ 法定地上権 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日は、昼間は割と暖かくて過ごしやすかったかと思いますが、夜は寒かったですね。
しばらくは、気温差の大きな日が続くと思いますから、体調管理には気をつけていきましょう。
そんな昨日、2月25日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
前回の講義から抵当権に入りましたが、昨日は、その抵当権の中でも特に重要な法定地上権を中心に解説をしました。
法定地上権は、その制度趣旨をよく理解しましょう。
そうすれば、自然と成立要件も頭に入っていくと思います。
あとは、問題を通じて、理解を深めていってください。
また、その前には、抵当権の侵害も解説しました。
こちらは、有名な平成11年の判例と平成17年の判例を中心に、結論をしっかりと確認しておいてください。
では、今日の過去問です。
ここも、民法の改正とは関係ないので、2019目標のみなさんも、復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特約をしたときであっても、法定地上権が成立する(平21-14-ア)。
Q2
Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となった。この場合、Cのために法定地上権は成立しない(平21-14-イ)。
Q3
A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。
Q4
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さらにDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。
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2019-02-26 07:26
供託法・司法書士法、終了!春を感じます [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、講義が終わって、近くの地下鉄の駅から地上に出たら、まだかなり明るかったです。
いつもなら、すでに暗くなっていたのですが、日が長くなってくると春を感じますね。
そんな昨日、2月24日(日)は、供託法・司法書士法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で、供託法・司法書士法も終了ということになりました。
残すところは、憲法と刑法の2科目のみですね。
昨日の講義の供託法では、仮差押解放金、仮処分解放金を中心に解説しました。
ここについては、第三者による供託の可否、供託物、そして、払渡しの手続を整理しておきましょう。
仮処分解放金については、特殊型の出題例はないのですが、この機会に詐害行為取消権の復習をしておくといいでしょうね。
民法の復習の方に重きを置きつつ、一応、理解はしておいたほうがいいと思います。
司法書士法は、業務を行い得ない事件が中心となりますので、ここと、司法書士法人、司法書士の義務などを優先的にやっていくといいでしょう。
必要なところを整理したら、あとは、直前期にガッツリやれば十分かと思います。
では、過去問を通じて、昨日の講義の内容を思い出しておきましょう。
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(過去問)
Q1
仮差押解放金の供託においては、有価証券を供託物とすることができない(平24-11-オ)。
Q2
仮処分解放金の供託書には、被供託者を記載することを要しない(平24-11-イ)。
Q3
金銭債権について仮差押えの執行がされた場合において、債務者が仮差押解放金を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない(平21-10-エ)。
Q4
仮差押解放金を供託することにより仮差押えの執行が取り消された場合には、仮差押債権者以外の者は、仮差押債務者の有する仮差押解放金の取戻請求権を差し押さえることができない(平2-14-3)。
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2019-02-25 07:43
供託法・司法書士法も最終回!2月も今週で終わりですね [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日の記事でも書いたように、2019目標のみなさんは、今日の講義で、供託法・司法書士法も終了です。
今日は、午前の講義の途中から司法書士法に入っていきます。
司法書士法はボリュームも少ないので、午後の講義で残りを解説して終わりということになります。
そして、2月26日(火)の講義からは、憲法に入っていきます。
また講義内でも告知しますが、憲法のテキストは第4版を使用しますので、受付で受け取るときによく確認するようにしてください。
では、前回の供託法の講義の範囲から、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押えの命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託しなければならない(平21-10-イ)。
Q2
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後、強制執行による差押えがされ、差押えが競合したため、第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-4)。
Q3
営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない(平25-10-エ)。
Q4
供託された営業保証金について官庁又は公署が債権者に対する配当を実施するときは、官庁又は公署は、配当金の支払いをするため、供託金の還付を請求することができる(平15-10-オ)。
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Q1
第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押えの命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託しなければならない(平21-10-イ)。
Q2
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後、強制執行による差押えがされ、差押えが競合したため、第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-4)。
Q3
営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない(平25-10-エ)。
Q4
供託された営業保証金について官庁又は公署が債権者に対する配当を実施するときは、官庁又は公署は、配当金の支払いをするため、供託金の還付を請求することができる(平15-10-オ)。
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2019-02-24 07:00
供託法・司法書士法も、明日で最終回! [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
朝晩はまだまだ寒いですが、昨日の昼もだいぶ寒さが和らいでいたような気がします。
考えてみたら、来週の金曜日から3月です。
年が明けたばかりだと思っていたら、もう3月です。
本当に時が流れるのは早いですよねえ。
さて、2019目標のみなさんは、明日の日曜日の講義で供託法と司法書士法が終了となります。
そして、2月26日(火)からは、憲法の講義に入ります。
日曜日の講義でもお伝えしますが、1.5年コースで憲法と刑法の先行学習を受けていた方も、ここで改めて受講ということになります。
先行学習を済ませていたら受講できないということはありませんので、ご安心ください。
では、今日も供託法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
金銭債権について差押えが競合した場合には、弁済期の到来前であっても、第三債務者は、直ちに差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平3-14-3)。
Q2
金銭債権に対する差押えがされたことを原因として供託をした第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-2)。
Q3
第三債務者が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行裁判所は、配当の実施又は弁済金の交付をしなければならない(平22-11-イ)。
Q4
執行供託における供託金の払渡しは、裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ、供託物払渡請求書には、当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない(平20-11-ア)。
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2019-02-23 07:05
抵当権を復習しよう [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
まだ朝は寒いですが、昼間は暖かくなりそうですね。
何だかんだと、もうすぐ3月ですからね。
ただ、花粉症の季節でもあるので、花粉症の方は、その対策もしっかりして過ごしたいですね。
では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。
今回は、抵当権の復習ということで、水曜日の講義で解説した物上代位を中心にピックアップしておきます。
2019目標のみなさんも、ぜひ復習のきっかけにしてみてください。
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(過去問)
Q1
賃借地上の建物に設定された抵当権は、賃貸人の承諾のない限り、当該土地の賃借権には及ばない(平5-12-ア)。
Q2
敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。
Q3
Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、Cが当該建物を賃借した。Bは、抵当権の被担保債権についてAに債務不履行があるか否かにかかわらず、AのCに対する賃料債権について物上代位権を行使することができる(平23-13-オ)。
Q4
AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のある証書によってCがDに通知をしたときであっても、Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(平26-12-オ)。
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AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のある証書によってCがDに通知をしたときであっても、Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(平26-12-オ)。
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2019-02-22 06:58
昨日からいよいよ抵当権に突入! [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
もう、あと1週間で2月も終わりという時期になりました。
早いですね。
そんな昨日、2月20日(水)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
タイトルにも書いたとおり、昨日からいよいよ抵当権に入っていきました。
抵当権は、司法書士試験ではかなり重要なテーマですので、じっくりと復習を繰り返して欲しいと思います。
抵当権では、よく出る主要テーマがあるのですが、昨日は、そのうち、抵当権の効力の及ぶ範囲と物上代位を解説しました。
前者は学説、後者は判例の学習が中心となります。
テキストとでるトコの往復を繰り返す中で、理解を深めていってください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
抵当権はまだ始まったばかりなので、今回は、用益権と混同からのピックアップです。
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(過去問)
Q1
要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる(平24-10-オ)。
Q2
要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(平20-12-イ)。
Q3
AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない(平20-10-ア)。
Q4
AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権の設定を受けたが、Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない(平20-10-イ)。
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2019-02-21 09:31
供託法も次回で最終回!いよいよ大詰めです [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日は、久しぶりに1日中ずっと雨でしたね。
TACから帰宅する頃には雨は止んでいたので、そこはよかったですけどね。
そんな昨日、2月19日(火)は、供託法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の続きの時効の中断から、執行供託までを解説しました。
執行供託は、弁済供託と同じくらい、頻出のテーマです。
民事執行法や民事保全法の知識も関係してくるので、そちらの科目のいい復習にもなりますね。
もっとも、弁済供託に関係する民法に比べ、民事執行法などは、学習して日が浅いだけに、馴染むまでには少し時間がかかるかもしれません。
ですが、聞かれることはさほど多くないので、過去問やでるトコの演習を中心に、テキストと往復すれば、整理はしやすいと思います。
出題頻度の高いテーマですから、しっかりと復習をして、確実に得点できるようにしていきましょう。
では、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる(平1-14-1)。
Q2
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる(平26-11-ウ)。
Q3
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭債権について供託をしなければならない(平16-11-オ)。
Q4
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平18-10-ア)。
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2019-02-20 07:21
用益権は確実に得点しよう [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、2月18日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、持分放棄から添付制度、用益権、囲繞地通行権までを解説しました。
この中では、特に、用益権のうち地役権が大事ですね。
用益権からは毎年ほぼ必ず出題されるのですが、その中でも地役権がよく出題されます。
地役権の特徴を、よく振り返っておいてください。
地役権に限らず、用益権は比較的、得点しやすいテーマでもあるので、確実に得点したいですね。
また、2019目標のみなさんも、このあたりのテーマはよく復習しておいて欲しいと思います。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回も、民法の改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして利用してください。
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(過去問)
Q1
地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない(平26-10-ア)。
Q2
竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。
Q3
承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(平16-10-4)。
Q4
地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。
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2019-02-19 07:59