もうすぐ講義も再開です! [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
講義再開まで、まだもう少しあるかなと思っていたら、もうあと2日で再開となりました。
やっぱり、年が明けると、あっという間ですね。
ということで、2019目標のみなさん、明後日、1月6日(日)から講義再開です。
年明け最初の講義は、民事訴訟法です。
使用テキストは、民訴等の第4版ですので、間違いのないように確認をしておいてください。
では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、会社法のうち、株主総会の招集手続に関する問題です。
株主総会の招集手続、どんなことを学習しましたか?
ざっと頭の中で思い出してから、次に進みましょう。
この「振り返り」のリズム、怠ってはいけませんよ。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。
Q3
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
Q4
株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対し改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。
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2019-01-04 08:42