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昨日の民法の講義のポイント(改正民法) [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 寒い日が続きますね。


 インフルエンザ大流行ということなので、引き続き、体調管理に気をつけて過ごしましょう。


 そんな昨日、1月23日(水)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の取得時効の続きから、残りの時効に関する問題を解説しました。


 時効は、全般的に占有権や民事訴訟、民事執行の知識が必要なので、まだ、現時点ではよくわかりにくいところもあるかもしれません。


 そういうところは、先々、それらの知識を学習してから振り返ればよいので、現状、わかる範囲のところを繰り返し学習して、理解を深めていきましょう。


 昨日のところでは、時効の完成猶予事由と更新事由、時効の援用権者、時効の効果、時効の利益の放棄について、よく整理しておいて欲しいと思います。


 でるトコとテキストをよく往復しておいてください。


 では、今日は、昨日の講義の範囲の中から、重要な条文を穴埋め式や問題形式でピックアップしておきます。


 また、改正後の民法の部分はそれとわかるようにしておきますので、2019目標のみなさんは、それ以外のところを確認し、そのついでに、時効について、各自で振り返っていただければと思います。

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(確認問題)

Q1(改正民法、条文)
 債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する(民法166条1項)。
  1 債権者が権利を行使することができることを知った時から(①)年間行使しないとき。
  2 権利を行使することができる時から(②)年間行使しないとき。


Q2(共通、条文)
 時効の効力は、その(①)にさかのぼる(民法144条)。


Q3(改正民法、〇×形式)
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、その債権について、時効の更新の効果が生じる。


Q4(改正民法)
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権について、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

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