2020年に向けて頑張ろう!そして、2019目標のみなさんへの注意点 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月16日(水)は、2020目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
2020目標のみなさんにとっては、昨日から、本格的に民法の総則編の学習に入っていきました。
そして、来週からは、月曜、水曜と週2回で講義も進んでいきます。
まずは、講義を受けながら勉強するリズムを作っていきながら、本試験まで地道に頑張っていきましょう。
テキストとでるトコ、条文を何回も往復して、繰り返しながら理解を深めていってください。
そして、本ブログでは、その回のポイントと、代表的な過去問をピックアップしていきますので、どんなことを学習したのか、その復習のきっかけとして役立てていってください。
昨日の講義では、代理を学習しました。
無権代理、有権代理のいくつかを学習しましたが、民法99条の構造、そして、無権代理全般が特に大事なところなのでそこを中心に、よく振り返っておいて欲しいと思います。
また、2019目標のみなさんへの注意点です。
ここから先、民法を振り返るちょうどいい機会ではあるのですが、2020目標は、改正民法での講義です。
ですが、2019目標のみなさんが受ける今年の試験は、現行民法での出題です。
ですので、ピックアップする問題のうち、改正に関わる問題には(改正民法)というように、よくわかるようにしておきますので、それ以外の問題を確認するようにしてください。
その点、ちょっと面倒をかけますが、ご了承いただければと思います。
今回は、いずれも改正とは何も関係ないところからのピックアップです。
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(過去問)
Q1
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがAに対して追認をする意思表示をした場合において、Cが、これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無権代理行為を取り消すことができる(平7-4-ウ)。
Q2
無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認したものとみなされる(平9-3-3)。
Q3
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。
Q4
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は、追認をした時から生ずる(平7-4-オ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
民法115条の取消権は、本人の追認があるまでにしなければいけません。
ですが、本人Bが、無権代理人Aに追認の意思表示をしたときは、相手方Cがその事実を知らなければ、追認の事実を対抗できません(民法113条2項)。
そのため、追認の事実を知らないCは、無権代理行為を取り消すことができます。
また、115条の取消権は、相手方が無権代理であることについて善意でなければ行使できなかった点も、併せて振り返っておきましょう。
A2 誤り
この場合、追認を拒絶したものとみなされます(民法114条)。
催告をして確答がないときに何らかの法的効果を伴うものを、催告権といいます。
今後、民法では、同様の規定がいくつか出てきますので、確答がないときの効果をしっかりと整理していってください。
A3 誤り
相手方のCが無権代理行為を取り消したときは、無権代理人のAに対し、その責任を追及することはできません。
取消しにより無権代理行為はなかったことになるので、履行または損害賠償を求める前提がなくなるからです。
この117条の責任追及の要件は正確に押さえておいてください。
A4 誤り
追認の効力は、契約の時にさかのぼって生じます(民法116条本文)。
追認の時からではありません。
条文をみて、条文のどの部分を置き換えて「×」の問題としているのか、よく確認しておきましょう。
そこが、条文を読むときの急所です。
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2020年の本試験までは、まだまだ日にちがあります。
本試験にたどり着くまでの道のりは、山あり谷ありだと思います。
それらを乗り越えていきながら、合格目指して、ひたすら突き進んでいきましょう!
また、2019目標のみなさんは、本試験までもう少しです。
ここまで頑張ってきたみなさんですから、本番まで、しっかりとたどり着けると思います。
引き続き、頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2019-01-17 08:45