商業登記記述式 昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、1月15日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義で取り扱った問の22は、とても良い問題でした。
この問のように、種類株式発行会社が取得請求権付株式を発行していて、その対価が他の株式であるときには、よく注意をしておきましょう。
取得請求権が行使されると、その分は、会社にとっては自己株式の取得の場面にも当たります。
講義でもその点は解説しましたが、改めて、その点をよく理解しておいて欲しいと思います。
本問では、まさにそこがポイントでしたしね。
また、この問を通じて、種類株式発行会社が、ある種類の株式に譲渡制限の定めを設定するときの手続を、よく振り返っておいてください。
このほか、問23や24も良い問題ですので、繰り返し解いていただければと思います。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の不所持の申出がされている場合であっても、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(平19-30-イ)。
Q2
全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得条項付種類株式につき株券を発行しているときであっても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。
Q3
発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。
Q4
公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。
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A1 誤り
全部の株券を発行していないのですから、本問の場合、株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付します。
具体的には、株主名簿等がこれに当たりますね。
申請書には、上記のとおり「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」と書いてください。
A2 誤り
株券提出公告をしたことを証する書面の添付を要します(会社法219条1項3号)。
株券提出公告を要する場合を規定した219条は、何回も確認すべきですね。
ついでに、株券を発行する旨の定款の定めの廃止に関する218条もセットで確認すると効率がよいです。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
単元株式数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1を超えることができません(会社法188条2項、施行規則34条)。
本問の場合、発行済株式の総数10万株の200分の1である500株を超えるので、登記をすることができません。
A4 誤り
定款の添付を要しません。
定款の添付を要するのは、非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする場合(株主割当て)です。
そして、取締役会または取締役の決定により募集事項等を定めることとする場合に、その旨の定款の定めを要します(会社法202条3項)。
募集株式の発行における募集事項の決定機関、もう完璧に口で言えるくらいにしておいてください。
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記述式の講義も、残すところあと2回ですね。
引き続き、演習の時間も設けていきますから、残りの機会、大切にしてください。
では、今日も1日頑張っていきましょう!
また更新します。
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2019-01-16 08:22