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今日の記述式の講座のための振り返り [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 三連休も終わり、今日からまた1週間が始まりますね。


 いつもより1日少ないから、今週は、1週間も早く感じられるでしょうね。


 そして、今日は、2019目標のみなさんの商業登記法の記述式の講義です。


 ということで、今回は、商業登記法から印鑑証明書に関する過去問をピックアップしておきます。


 商業登記規則61条4~6項の印鑑証明書は、もう大丈夫ですか?


 記述式の問題での印鑑証明書の通数、正確に判断できるようにしていって欲しいと思います。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ア)。

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A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書は、取締役のものについて必要です(商登規則61条4項)。


 代表取締役のものではありません。


A2 誤り

 取締役会設置会社においては、代表取締役の就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書を添付します(商登規則61条4項・5項)。


 これは、設立の場面でも同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(商登規則61条6項3号)。


 こちらは、代表取締役を選定した議事録等に係る印鑑証明書についての問題です。


 少し長い問題文ですが、問題文の記述のとおり正しい内容ですから、読みながら納得できるくらいによく理解しておいて欲しいと思います。


 読んでいてよくわからない方は、ちょっと条文の読み込みが足らないんだと思います。


A4 誤り

 設立の段階で、代表取締役を選定した議事録等についての印鑑証明書を添付することはありません。


 規則61条6項の規定は、代表取締役の就任による変更の登記についての規定ですから、会社が成立した後の話です。


 就任承諾書の印鑑証明書について規定した規則61条4項と5項が、設立の場面と成立後の場面を分けて規定しているのとよく比較してみるといいと思います。

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 記述式の問題では、役員変更の登記は必ず聞かれます。


 ですので、役員変更の登記は、添付書面も含めて、正確に書けるようにしていきましょう。


 また、記述式の講義の前には、必ず、これまでの間違いノートに目を通すようにしてください。
 

 今日の講義でも演習の時間を設けますので、ぜひぜひ頑張って欲しいと思います。


 では、また更新します。





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