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昨日の講義の急所・民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月13日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義も、重要なテーマが目白押しでした。


 午前の講義では、証人尋問・当事者尋問、文書提出命令、証拠保全に既判力。


 午後の講義では、既判力の続きに、訴えの取下げ、和解。


 どれも、試験ではよく問われやすいテーマばかりです。


 証人尋問・当事者尋問は、比較の問題がよく聞かれますが、ここはとにかく条文が大事ですね。


 特に、210条では、証人尋問のどの規定を当事者尋問に準用しているのか、ここはしっかりと確認するようにしてください。


 また、いくつか、「証人尋問をしなければならない」という場面が出てきました。


 証拠保全と直接主義のところでしたが、どんな場合だったか、その二つをよく振り返っておいてください。


 訴えの取下げも、条文をしっかりと読み込みことが重要です。


 こうしてわかるように、民事訴訟法は条文が大事ということですね。


 これに対して、既判力みたいに条文だけでは足りないところは、テキストをしっかりと読み込み、判例もきちんと確認をしておきましょう。


 そして、過去問でどのようなことが聞かれているのか、早めに確認するといいでしょう。


 では、いつものように過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。


Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。


Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。


Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴249条3項)。


 先ほども書きましたが、ここでは、当事者が尋問の申出をした場合、裁判所は証人尋問をしなければならないとする同趣旨の規定を確認しておきましょう。


 今回の講義の中で出てきたものでは、証拠保全手続における民訴242条がそうでした。


A2 誤り

 証人尋問については正しいですが、当事者尋問について誤りです。


 当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認められてしまうことがあるというものです(民訴208条)。


 いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれも、条文でしっかり確認しておきましょう。


 このあたりは、ちょっと頭に残りにくいところでもあるので、何回か繰り返す必要があるでしょうね。


A3 誤り

 書証の申出の方法には、本問に記述の2つのほか、文書送付の嘱託があるので誤りです(民訴219条、226条)。


A4 誤り

 文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすることができます(民訴223条7項)。


 これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、認める決定にも即時抗告をすることができるとされています。

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 本試験では、午後の部の択一の前半11問(民訴系、書士法、供託法)での得点が大きな鍵を握ります。


 民訴系7問で以下に得点できるかが勝負の分かれ目といえるでしょう。


 ここできちんと得点できるためにも、民事訴訟法の条文はしっかりと読み込むようにしてください。


 民事訴訟法は、条文をきちんと読むか読まないかで大きく変わってくると思います。


 では、祝日の今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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