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今日の民訴の振り返りと日程について [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も相変わらず寒いですね。


 引き続き、体調管理には注意していきましょう。


 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。


 今日は2019目標のみなさんの民事訴訟法の講義なので、前回の講義の範囲からです。

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(過去問)

Q1
 被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされる(平18-1-オ)。


Q2
 裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には撤回することができる(平3-5-4)。


Q3
 証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施することができる(平18-1-エ)。


Q4
 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる(平26-2-オ)。

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A1 誤り

 相手方が公示送達による呼出しを受けた場合は、擬制自白は成立しません(民訴159条3項ただし書)。


 訴訟の提起の事実を知らないであろう相手方に、欠席による不利益を与えるわけにはいかないからです。


 そのため、原告は、自己の主張する事実を立証すべきこととなります。


A2 正しい

 そのとおりです。


 このほか、どういう場合に自白の撤回ができたか、各自振り返っておくといいでしょう。


A3 正しい

 そのとおりです(民訴183条)。


 証拠調べは、当事者の双方が期日に欠席してもすることができます。


 証人尋問も、証拠調べの一つです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴251条2項)。


 Q3とQ4は、常にセットで確認するといいと思いますね。


 過去、本試験でもよく聞かれています。

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 さて、2020目標のみなさんの日程についてです。


 前回の講義のときにも告知しましたが、明日、1月14日(月・祝)は、講義はありません。


 次回の講義は、1月16日(水)です。


 スケジュールは、随時、確認しておいてください。


 では、3連休の真ん中の日曜日、いつもどおり頑張っていきましょう!


 また更新します。




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