今日の民訴の振り返りと日程について [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
今朝も相変わらず寒いですね。
引き続き、体調管理には注意していきましょう。
では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。
今日は2019目標のみなさんの民事訴訟法の講義なので、前回の講義の範囲からです。
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(過去問)
Q1
被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされる(平18-1-オ)。
Q2
裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には撤回することができる(平3-5-4)。
Q3
証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施することができる(平18-1-エ)。
Q4
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる(平26-2-オ)。
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A1 誤り
相手方が公示送達による呼出しを受けた場合は、擬制自白は成立しません(民訴159条3項ただし書)。
訴訟の提起の事実を知らないであろう相手方に、欠席による不利益を与えるわけにはいかないからです。
そのため、原告は、自己の主張する事実を立証すべきこととなります。
A2 正しい
そのとおりです。
このほか、どういう場合に自白の撤回ができたか、各自振り返っておくといいでしょう。
A3 正しい
そのとおりです(民訴183条)。
証拠調べは、当事者の双方が期日に欠席してもすることができます。
証人尋問も、証拠調べの一つです。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(民訴251条2項)。
Q3とQ4は、常にセットで確認するといいと思いますね。
過去、本試験でもよく聞かれています。
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さて、2020目標のみなさんの日程についてです。
前回の講義のときにも告知しましたが、明日、1月14日(月・祝)は、講義はありません。
次回の講義は、1月16日(水)です。
スケジュールは、随時、確認しておいてください。
では、3連休の真ん中の日曜日、いつもどおり頑張っていきましょう!
また更新します。
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2019-01-13 06:34