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株主総会を振り返る [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 今日はかなりゆっくりな更新となりました(^^;


 ということで、早速、過去問を通じて知識を振り返りましょう。


 今回は、会社法の中から株主総会をピックアップします。


 少し前にも、株主総会に関する過去問をピックアップしましたが、それに引き続いて、という形ですね。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる(平25-30-ア)。


Q2 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。


Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法297条4項2号)。


 ここでのポイントは、株主総会の招集の請求をした株主自らが株主総会を招集する場合、裁判所の許可が必要という点ですね。


 また、本問では、「会社法所定の要件を満たす株主」とありますが、株主総会の招集請求権は、もう完璧に頭に入っているでしょうか?


A2 誤り

 非公開会社においては、6か月間の保有期間の要件は不要です(会社法297条2項・1項)。


 したがって、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主が、取締役に株主総会の招集を請求することができます。


 Q1の「会社法所定の要件を満たす株主」についての問題でした。


A3 誤り

 2週間ではなく、1週間が正しいです(会社法299条1項)。


 招集の通知の発出期間も、正確に整理しておきたいですね。


A4 誤り

 取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、書面または電磁的方法によらなければなりません(会社法299条2項・3項)。


 この問題は、少し前の時にもピックアップしたかと思いますが、大丈夫ですか?ということで、あえて重複させました。


 大事なところは、何度も確認すべきですからね。

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 さて、もうすぐ花粉症の季節でもあります。


 毎年、花粉症に悩まされる方は、鼻炎薬を用意しておくなど、早めに対策をしておきましょう。


 私も、鼻炎薬に頼る日々が続くことになると思います(涙)


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。





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