不動産登記法の得点源にしたいテーマ [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日はかなり寒い1日でしたよね。
今朝も、昨日ほどじゃないにしても、寒いですね。
布団の中が気持ち良すぎて、なかなか起きられない日々が続きます(笑)
引き続き、インフルエンザなどには気をつけていきましょう。
さて、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、久しぶりにような気がしますが、主登記・付記登記に関する問題です。
ここは、よく出るテーマですし、また、得点源にすべきテーマなので、スパスパッと答えられるようにしておきましょう。
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(過去問)
Q1
根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-23-ア)。
Q2
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q3
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われる(平21-23-イ)。
Q1
根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-23-ア)。
Q2
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q3
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われる(平21-23-イ)。
Q4
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる(平2-24-エ)。
Q5
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらないで登記される場合がある8平22-18-ウ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
根抵当権の極度額の変更の登記の申請には、必ず、第三者の承諾を証する情報の提供を要します。
極度額の変更について利害関係人がいるときは、その承諾がなければ、実体上、効力を生じないものとされているからです(民法398条の5)。
そのため、根抵当権の極度額の変更の登記は、常に付記登記で実行されます。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
抵当権の利息を元本に組み入れると、債権額が増加します。
そして、その変更の登記を付記登記ですることにより、登記上、不利益を受ける第三者がいる場合、その承諾を証する情報を提供したときは付記登記、これを提供しないときは、主登記で実行されます(不登法66条)。
なお、利害関係人がいないときは、付記登記で実行されます。
A3 誤り
抹消登記は、常に主登記です。
A4 誤り
破産法による否認の登記は抹消登記の実質を有するので、常に主登記です。
この破産法による否認の登記は、根抵当権の関連で、平成13年あたりの記述式の問題で聞かれています。
A5 誤り
所有権の更正の登記は、常に付記登記です。
付記登記によらないで登記されることはありません。
A6 誤り
常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。
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いかがでしたでしょうか。
ここは、知っていれば解ける問題の典型でもあるので、今の段階でも、確実に得点できるようにしておきたいですね。
では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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そういえば、もうすぐ花粉症の季節。
その対策もしっかりしておきましょう。
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2019-01-11 08:04