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不動産登記法の得点源にしたいテーマ [不登法・総論]




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 おはようございます!


 昨日はかなり寒い1日でしたよね。


 今朝も、昨日ほどじゃないにしても、寒いですね。


 布団の中が気持ち良すぎて、なかなか起きられない日々が続きます(笑)


 引き続き、インフルエンザなどには気をつけていきましょう。 


 さて、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、久しぶりにような気がしますが、主登記・付記登記に関する問題です。


 ここは、よく出るテーマですし、また、得点源にすべきテーマなので、スパスパッと答えられるようにしておきましょう。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われる(平21-23-イ)。



Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらないで登記される場合がある8平22-18-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 根抵当権の極度額の変更の登記の申請には、必ず、第三者の承諾を証する情報の提供を要します。


 極度額の変更について利害関係人がいるときは、その承諾がなければ、実体上、効力を生じないものとされているからです(民法398条の5)。


 そのため、根抵当権の極度額の変更の登記は、常に付記登記で実行されます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 抵当権の利息を元本に組み入れると、債権額が増加します。


 そして、その変更の登記を付記登記ですることにより、登記上、不利益を受ける第三者がいる場合、その承諾を証する情報を提供したときは付記登記、これを提供しないときは、主登記で実行されます(不登法66条)。


 なお、利害関係人がいないときは、付記登記で実行されます。


A3 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。


A4 誤り

 破産法による否認の登記は抹消登記の実質を有するので、常に主登記です。

 
 この破産法による否認の登記は、根抵当権の関連で、平成13年あたりの記述式の問題で聞かれています。


A5 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記です。


 付記登記によらないで登記されることはありません。 


A6 誤り

 常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。

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 いかがでしたでしょうか。


 ここは、知っていれば解ける問題の典型でもあるので、今の段階でも、確実に得点できるようにしておきたいですね。


 では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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