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振り返りの学習、できていますか? [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝の名古屋も、かなり寒いです。


 年末に雪が降りましたが、1月が2月に、また積もるくらいには雪が降るかもしれませんね。


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて復習をしておきましょう。


 今回は、解散、特例有限会社に関する登記からのピックアップです。


 以前にも書きましたが、ただ漫然と解くのではなくて、このテーマではどんなことを学習したかな?


 それを自分の頭で振り返ってから、先に進みましょう。


 こうした振り返りの学習のリズム、できていますか?

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(過去問)

Q1
 清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、営業を前提とする行為をすることができないため、本店移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資本金の額の減少による変更の登記などをすることができない(平15-34-オ改)。


Q2
 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記をすることができない(平28-33-イ)。


Q3
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時に、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければならない(平23-32-オ)。


Q4
 代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定款の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社でない通常の株式会社への移行をする場合には、移行時に取締役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生じないときであっても、商号の変更の前に取締役の互選により選定した者を代表取締役とする設立の登記を申請することはできない(平23-32-エ)。

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A1 誤り

 清算株式会社であっても、本店移転の登記、募集株式の発行の登記をすることができるので誤りです。


 これに対し、資本金の額の減少の登記は、本問にあるとおり、申請することができません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 解散時点で公開会社であった場合、監査役の設置が義務づけられるので、これを廃止することはできません。


 ちなみに、Q1とQ2は、オートマ記述式の15問目でも聞かれています。

 
 記述式の問題を解くことが択一の対策にもなることが、よくわかるかと思います。


A3 誤り

 通常の株式会社への移行と同時に、本店移転の登記を申請することはできません。


 これを認めると、移行前の特例有限会社の登記記録を辿ることができなくなってしまうからです。


 移行による設立の登記の「登記記録に関する事項」の内容をよく確認しておくといいでしょう。


A4 誤り

 移行前と移行後で取締役の構成に変動が生じないときは、移行前の互選により、代表取締役を予選することができます(先例昭41.1.20-271)。


 この点も、オートマ記述式の18問目で聞かれています。

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 1月も半ば近くになってきました。

 
 年が明けると、日にちは、あっという間に過ぎていきますね。


 気を引き締めて、これからもコツコツ頑張りましょう。


 では、また更新します。





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