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会社法の基本を振り返ろう [司法書士試験・会社法]




   復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も相変わらず寒いですね。


 インフルエンザも流行っていますし、体調管理には、引き続き気をつけてください。


 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。


 今回は、会社法の基本を振り返ろうということで、役員の選任などをピックアップしました。


 2019目標のみなさんは、まだまだ商業登記の記述式の講義が続きますからね。


 問題を通じて、改めて、役員の選任や解任の手続を振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることができない(平19-31-ア)。


Q2
 累積投票によって選任された取締役の選任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。


Q3
 監査役の解任の決議は、出席した株主の議決権の過半数をもってするものとする旨を、定款で定めることができる(平6-29-4)。


Q4 
 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲株式会社に発生した場合において、会社法所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された場合でなくても、裁判所の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求することができる(平25-31-イ)。

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A1 正しい

 そのとおりです(会社法341条)。


 役員を選任または解任する株主総会の決議については、その定足数を3分の1未満とすることができません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法309条2項7号)。


 ついでにいえば、監査等委員である取締役を解任するときも、特別決議を要します。
 

A3 誤り

 Q2で見たように、監査役の解任は、株主総会の特別決議により行います。


 そして、特別決議については、その定足数を3分の1未満にすることはできません(会社法309条2項カッコ書)。


A4 誤り

 役員の解任の訴えを提起するのに、裁判所の許可は不要です(会社法854条参照)。


 解任の訴えの正確な要件は、テキストや条文で確認しておきましょう。

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 早いもので、1月ももう半ば過ぎですね。
 

 年が明けると、本当にあっという間だなあと感じますね。


 そんな週末の今日ですが、いつものようにコツコツ頑張りましょう!


 では、また更新します。







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