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学習相談と思い出話 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 相変わらず寒い朝ですが、みなさん、体調は大丈夫でしょうか。


 今日は土曜日ですが、学習相談の予定を入れています。


 時間は、11時~13時です。


 この学習相談は、講師の私が直接対応しておりますし、電話でも受け付けていますので、受講や勉強についての相談がありましたら、気軽に利用して欲しいと思います。


 学習相談を始めてから、結構な期間が経っていますが、割と多くの方に利用いただいているかと思います。


 最近で特に印象に残っているのは、何回か受験していて、来年こそは何とか合格したいので、と学習相談に来てくれた方でしょうか。


 その後、定期的に学習相談も利用しながら努力を続け、その来年の試験(ちなみに去年です)で見事合格を果たしました。


 これは、本当に嬉しかったです。


 また、別の方で、いつも決まった時間(ほぼいつも同じ時間)に利用してくれていた方も、去年合格し、今でも、その時間になるとその顔をふと思い出すことがあります。


 ライブ講義でも、学習相談でも、受講してよかったな、利用してよかったなと思っていただけるような、より良い内容のものを提供していけるように、これからも頑張っていきたいなと思っております。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回も会社法のうち、機関に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。


Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない(平22-29-イ)。


Q3
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない(平22-29-ウ)。


Q4
 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない(平22-29-オ)。

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A1 誤り

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、というのは、取締役の欠格事由ではありません(会社法331条1項参照)。


 そのため、取締役となることができます。


 ちなみに、破産手続開始の決定を受けると、委任の終了事由に当たるので、その時点で、いったん取締役を退任します。


 このことと混同しないようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法331条2項ただし書参照)。


 非公開会社においては、定款の定めにより、取締役の資格を株主に限ることができます。


 であれば、本問の結論は当然に正しいということになりますね。 


A3 誤り

 未成年者は、取締役の欠格事由ではないので、法定代理人の同意を得て、取締役となることができます。


A4 誤り

 会社法関連の罪を犯し懲役に処せられた者は、その執行を終えた日から2年の経過により、取締役となることができます(会社法331条1項3号)。


 ですので、3年を経過している本問では、取締役となることができます。


 改めて、会社法331条の規定はよく確認しておきましょう。

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 2019目標のみなさんは、明日の日曜日は民事訴訟法の講義ですね。


 前回までの範囲で、自分にとってよくわかりにくいところを、テキストとでるトコでよく振り返っておいてください。


 振り返ってから進むのリズムが大切ですからね。


 これからもよく意識して欲しいと思います。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。






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