今日の講義は民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]
復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
2019目標のみなさんは、今日は、民事訴訟法の講義ですね。
前回までの振り返り、大丈夫でしょうか?
また、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことが大事です。
その点を念頭に置きながら、学習を進めていきましょう。
では、前回の範囲の過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立てがされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。
Q2
本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起することができない(昭62-1-4)。
Q3
請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。
Q4
請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる(平27-5-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 誤り
訴えの取下げがあったものとみなされる場合の2つの要件を、「かつ」で一つにしている点で誤りです。
正しくは、以下のいずれかの場合に、訴えの取下げがあったものとみなされます。
・当事者の双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭しなかったとき(263条後段)。
・当事者の双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において、1か月以内に期日の指定の申立てをしないとき(263条前段)。
もう少し正確なところは、条文で確認しておきましょう。
A2 誤り
終局判決後の取下げにより再訴が禁止されるのは、原告です(民訴262条2項参照)。
この規定は、判決を無駄にしたことによる制裁の意味合いです。
被告には、請求棄却を求める利益があるので、その再訴は禁止されません。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
請求の放棄、認諾は、口頭弁論の期日のほか、弁論準備手続の期日においてもすることができます(民訴266条1項)。
A4 正しい
そのとおりです。
請求の放棄は(請求の認諾も)、和解の期日ですることもできます(民訴266条1項)。
266条1項では、請求の放棄または認諾は、「口頭弁論等」の期日においてする、と規定します。
この「口頭弁論等」の期日とは、「口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日」のことをいいます(民訴261条3項ただし書)。
こういうところは、条文を丁寧に読んでいるかどうかで差が出てくる問題といえますよね。
会社法でもそうですが、「~等」と表現している言葉の定義は、しっかり確認しておくべきですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まだまだ寒い日が続きます。
体調管理には気をつけて、この季節を乗り切っていきましょう。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
成せば成る。自分を信じてこれからも頑張りましょう!
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2019-01-20 06:15