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昨日の講義のポイント 体調管理には気をつけましょう [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月20日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今、インフルエンザがとても流行っているみたいですね。


 昨日の朝も、講師室でそんな話をしていて、TAC名古屋校の講師の間でも、インフルエンザが流行っているようです。


 そうしたところ、いつもに比べて、昨日は受講生さんも欠席された方が多かったです。


 ですので、昨日は、休まれた方は、インフルエンザにかかってしまったのかなあと心配しつつの講義でした。


 昨日の講義のポイントですが、午前では、控訴や共同訴訟、訴訟参加、午後は、管轄や移送あたりが特に重要なテーマでした。


 共同訴訟では、通常共同訴訟と必要的共同訴訟の比較がよく出やすいですし、管轄は、出題されたら確実に正解できるところでもあります。


 講義で指摘した点を中心に、条文を確認しながらよく振り返っておいてください。


 では、昨日の範囲の中から、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。


Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。


Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。


Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否についての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです(40条3項)。


 必要的共同訴訟では判決の合一確定が要請されるので、共同訴訟人の一人に中断事由が生ずれば、訴訟手続の全部が中断します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(47条4項、40条3項)。


 独立当事者参加の申出があると、その訴訟は、必要的共同訴訟となるので、40条3項の規定が準用されます。


 ですので、Q1とまったく同じ結論となりますね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 弁論準備手続の期日では、口頭弁論の期日外においてすることができる裁判をすることができます(170条2項)。


 そして、本問の訴えの変更を許さない旨の決定も、その一つです。


A4 誤り

 補助参加の許否についての決定も、弁論準備手続の期日においてすることができます(170条2項)。


 訴えの変更、補助参加は、いずれも今回の講義でも出てきたものですが、いずれも弁論準備手続の期日においてすることができることを確認しておきましょう。

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 最初の書いたことの続きですが、インフルエンザにせよ、風邪にせよ、それらにかかってしまったときは、とにかくゆっくり休んで早めの回復に努めましょう。


 決して、無理はしないようにしてください。


 この調子だと、火曜日の商業登記の記述式の講義も、欠席者は多いかもしれませんね。


 こればかりは仕方ありませんので、体調を崩してしまった方は、1日でも早い回復をお祈りしています。


 どうかお大事にしてください。


 私自身も気をつけないといけませんが、みなさんも、引き続き体調管理には十分気をつけてください。


 それでは、また一週間、頑張っていきましょう!


 また更新します。





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