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昨日の講義のポイントとお礼 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月21日(月)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2020目標のみなさんは、今回から、講義も月曜と水曜の週2回で進んでいきます。


 頑張っていきましょう!


 昨日の講義では、代理の続きである代理権の濫用から、取得時効の途中までを解説しました。


 ざっとポイントを指摘すると、代理権の濫用がどういう場合に無権代理とみなされるのか、自己契約・双方代理の効果、自己契約・双方代理に当たらない場合で代理人と本人の利益が相反する場合の効果。


 また、復代理全般、そして、何といっても無権代理と相続ですね。


 無権代理と相続は、事例と判例の結論をよく振り返っておいてください。


 では、過去問です。


 今回も、2019目標のみなさんも共通なところですので、これを機会に民法の知識を振り返っておいてください。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平4-2-オ)。


Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至ったことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-ア改)。


Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた。この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理人であるAがBを相続したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になるものではない(平20-6-イ改)。


Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

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A1 誤り

 代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅します。


 復代理人の代理権は、代理人の代理権を前提としているからです。


A2 正しい

 そのとおりです。


 無権代理人が本人を単独相続したときは、本人が自ら法律行為をしたのと同様の効果を生じ、無権代理行為は、相続により当然に有効となります(最判昭40.6.18)。


A3 正しい

 そのとおりです(最判平10.7.17)。


 Q2と異なり、本人Bが生前に追認を拒絶していたときは、これにより、無権代理行為の効果がBに及ばないことが確定します。


 このため、相続によりAの無権代理行為が当然に有効となるものではありません。


 この場合、要件を満たす限り、Aは、民法117条の責任を負うことになります。


A4 誤り

 共同相続の場合において、無権代理人以外の相続人が追認を拒絶しているときは、無権代理人の相続分の限りで売買契約が有効となることはありません(最判平5.1.21)。


 無権代理と相続のテーマは、とても重要です。


 先ほども書きましたが、それぞれの事例で判例の結論をよく整理しておきましょう。

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 昨日は、何人かの方に電話にて学習相談を利用していただき、ありがとうございました。


 これからも、気軽に利用して欲しいと思います。


 また、合格者の方も顔を見せてくれました。


 今、研修でなかなか忙しいとのことでしたが、わざわざありがとうございました。


 今年の合格を目指して、本ブログをご覧いただいているみなさんも、合格を勝ち取ることができるよう、これからも頑張ってください!


 では、また更新します。





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